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振り込め詐欺組織管理者に懲役6年、暴力団と同一視し重刑判決

振り込め詐欺組織管理者に懲役6年、暴力団と同一視し重刑判決

Posted August. 29, 2015 08:52,   

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企業型振り込め詐欺グループに対して、初めて「犯罪団体組織罪」が認められ、単なる加担者を含め、計32人に実刑が言い渡された。振り込め詐欺の社会的弊害は暴力団と変わらないとみて、厳しい判決を下したのだ。

大邱(テグ)地裁刑事3単独の廉耕昊(ヨム・ギョンホ)判事は28日、中国と韓国にコールセンターを置いて組織的に振り込め詐欺を働いてきた罪(犯罪団体加入及び活動)で起訴された国内組織管理者級のイ某被告(29)には懲役6年を、中間責任者級のウォン某被告(29)には懲役5年、ムン某被告(40)には懲役4年6か月をそれぞれ言い渡した。また、オペレーターの役割を果たしたベク某被告(27、女)など、単純加担者32人にも懲役3年〜4年6か月の実刑を言い渡した。

裁判部は、「彼らは中国総責(未検挙)の指示を受け、国内に人的、物的組織や垂直的統率体系を備えて犯行を犯したこと、第3者の金を横取りする共同目的の下で行動したこと、組織からの脱退が自由でなかったこと、移動自由の制限や懲罰体系を備えていたことなどから見て、刑法第114条の犯罪団体に該当する」と明らかにした。

これに先立って、大邱地検は今年6月、全国で初めて犯罪団体組織容疑を適用し、イ被告などを起訴した。振り込め詐欺はこれまで、単純詐欺罪(最高量刑10年)が適用され、割合軽い処罰が下されてきた。しかし今回、犯罪団体組織罪(最高量刑15年間)が認められたことを受け、今後、類似事件での重刑判決はもとより、犯罪収益の没収や追徴が可能になる見通しだ。

イ被告などは2012年2月から2013年9月まで、キム某氏(43)など210人余りから融資を受けさせるとだまして、キャッシュカードや暗証番号などを聞き出した後、13億4000万ウォンを横取りした罪で起訴された。彼らは、取締役と部長、チーム長、相談員などとそれぞれ役割を分担して犯行を行っており、中国や大邱などのマンションやワンルームに事務所を構え、合宿所で団体生活をするなどした。



jang@donga.com