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[社説]法外労組の全教組は法に従え

Posted May. 29, 2015 07:14,   

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全国教職員労働組合(全教組)を法外労組とした根拠法の条項が合憲という憲法裁判所の決定が下された。憲法裁は、ソウル高裁による教員労組法第2条の違憲法律審判事件で、8対1の意見で合憲の決定を下した。教員労組法は、教員労組の組合員資格を在職中の教員に限定している。全教組は教育部の法外労組通知取り消し訴訟の控訴審で敗訴が免れなくなった。

憲法裁は、「解雇された教員の労組加入を許可することは、教員労組の自律性を害する恐れがある」とし、「解職者を排除することが行き過ぎた団結権の制限と見ることはできない」と決定の理由を明らかにした。教員労組法第2条が合憲であっても、個別労組の法律上の地位を剥奪するかどうかは裁判所が判断しなければならない領域だ。しかし、最高裁は2011年に、「解職教員を労組員にすることができる」という全教組の規約の改正を求めた雇用部の是正命令は正当だという判決を下した。ソウル高裁が憲法裁の決定と最高裁の判例を尊重するなら、1審の判決どおり全教組を法外労組と規定する判決が下されるだろう。

こうなったのは全教組の自業自得だ。解職教員9人のために6万人の組合員を場外に追い出すことは行き過ぎた措置というのは無理な主張だ。実際は、全教組がこの9人を守るために6万人の組合員を捨てたも同然だ。政府は、2010年から5年間、合法的措置を要求してきたが、全教組は拒否し、訴訟で対抗した。

全教組が法外労組になれば、任意団体に過ぎなくなり、組合活動に大きな打撃を受けることになる。組合費はこれまで給料から源泉徴収されたが、法外労組になれば口座に別途入金しなければならない。忠誠度の弱い組合員がこの機に離脱する可能性が高い。教員労組専従者は、学校に復帰しなければならない。1審の判決後、教育部は全教組の前任者に学校復帰命令を下している。

全教組は、教員労組法第2条が国際労働慣行に反すると主張する。外国にそのような国があっても、韓国法がそうでないなら、まず国会を説得し、改正努力をするのが正しい手順だ。これまでの全教組の振る舞いは、法が気に入らなければひとまず破れと生徒に教えたも同然だ。これでは、生徒に順法精神を教える教師の労組と言うことはできない。