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憲法裁、「解雇教師は全教組組合員の資格がない」

憲法裁、「解雇教師は全教組組合員の資格がない」

Posted May. 29, 2015 07:14,   

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憲法裁判所は28日、全国教職員労働組合(全教組)が雇用労働部から法外労組の通知処分を受けた根拠となる『「教員の労働組合設立や運営などに関する法律(教員労組法)」の第2条について、合憲決定を下した。これで、「処分の法的根拠がなく、法外労組の通知処分を取り消してほしい」と起こした訴訟で、全教祖の敗訴可能性が高まっている。

憲法裁は同日、ソウル高裁が昨年9月、教員労組法の第2条について提請した違憲法律審判事件で、裁判官の8(合憲)対1(違憲)の意見で、「憲法に反しない」と決定した。憲法裁は、「在職中の教員にだけ教員労組の組合員になるように地位を与えるのはやむなきことだ」とし、「解雇された教員が労組に加入できるようにするのは、教員労組の自主性を害する恐れがある」と強調した。

教員労組法第2条は、組合員の資格を小中高校に在職している教師と制限している。解雇された教師は、労働委員会に不当労働行為救済申請を出して、再審判定を待っている場合に限って、組合員の資格が維持される。

しかし、憲法裁の今回の合憲決定が、そのまま全教組の法外労組認定へとつながるわけではない。憲法裁は、「法外労組にすべきかどうかは、行政当局の裁量的判断にかかっている」とし、「裁判所は行政当局の判断が適法な裁量かどうか判断することができる」と説明した。結局、全教組の法外労組如何についての最終判断は、裁判所で下されるものとみられる。



journari@donga.com