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大韓弁護士協会、金英蘭法の憲法訴願審判を請求へ

大韓弁護士協会、金英蘭法の憲法訴願審判を請求へ

Posted March. 05, 2015 07:22,   

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大韓弁護士協会(大韓弁協)は「金英蘭(キム・ヨンラン)法(不正請託および金品など授受禁止に関する法律)」が国会を通過した翌日の4日、「法に違憲要素があるため、早ければ5日にも憲法裁判所に違憲法律確認憲法訴願審判を請求する」と明らかにした。

大韓弁協の河昌佑(ハ・チャンウ)会長は、声明を発表し、「不正請託の概念が曖昧で、検察と裁判所に過度に広い判断権を提供し、平等の原則と明確性の原則に反する」とし、「民間の領域である報道機関の従事者を含めたことは過剰立法であり、民主主義の根幹である言論の自由を大きく侵害し、言論を手なずける手段に悪用される恐れがある」と指摘した。

具体的な憲法訴願の対象は、「報道機関」を法の適用対象に含めた第2条と金品を受け取った配偶者を通報するよう義務づけた第9条だ。大韓弁協関係者は、「配偶者通報義務の条項も、良心の自由と自己責任の原則に反する規定であり、違憲の可能性がある」と明らかにした。

大韓弁協は、この条項の直接的な当事者ではないため、憲法訴願請求の資格があるジャーナリストの訴訟代理をする計画であり、韓国記者協会に憲法訴願に参加するジャーナリストを推薦するよう協力を要請した。