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最高裁「英語ストレスによる自殺も業務上災害」

最高裁「英語ストレスによる自殺も業務上災害」

Posted January. 31, 2015 07:28,   

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英語の実力に負担を感じて海外派遣勤務を諦めた後、ストレスを受けて自ら命を絶った大手企業の部長に対して、業務上災害を認めた最高裁の判決が出た。最高裁2部(主審=金昌錫最高裁判官)は30日、大手企業部長のA氏の妻(49)が、遺族給与や葬儀費を支給するよう、勤労福祉公団を相手に起こした訴訟で、原告敗訴を判決した原審を破棄してソウル高裁に差し戻したと明らかにした。

大手企業D社の職員のA氏は、2008年7月、クウェート・プラント工事の施工チーム長に任命された後、海外派遣のために英語の勉強に打ち込んだ。しかし3ヵ月後、クウェートに10日間出張に行ったところ、自分の英語の実力が著しく足りないことを痛感し、落ち込み始めた。A氏は2008年12月、部長に昇進したが、海外派遣の負担が徐々に高じて、結局派遣勤務を自ら断った。それから数日後、本社10階の屋上で同僚たちに恥ずかしさともどかしさを訴えてから飛び降り、自ら命を絶った。

1審と2審の裁判部は、会社がA氏の海外派遣の撤回意思を受け入れた後にA氏が命を絶っているので、英語へのストレスと自殺との因果関係を認めなかった。しかし、最高裁は、「A氏は自殺直前に極度の業務上ストレスを感じたり精神的に苦しんだ末、うつ病が悪化して自殺に至ったものと見られる」とし、業務上災害を認めた