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セヌリ党、先進化法の違憲審判を提起へ

Posted September. 18, 2014 03:17,   

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「機能不全国会」の主犯と名指されているいわば、「国会先進化法(改正国会法)」が憲法に違反しているかどうかを、憲法裁判所で判断することになった。

与党セヌリ党は17日、国会法正常化TF(タスクフォース)を開き、国会先進化法について、国会議長などを相手に、憲法裁判所に権限争議の審判を出すことにした。権限争議の審判とは、国家機関と地方自治体との間に権限の有無、または、その範囲を巡って争いがあるとき、憲法裁判所に決定を求めることだ。

セヌリ党は、国会先進化法が在籍過半数の出席に、出席過半数の賛成で議決されるように定めた憲法第49条に反し、国会議員の権限を侵害したと見ている。朱豪英(チュ・ホヨン)政策委議長は、「国会は、本会議中心主義であり、議員各自に法案を審議、採決する権限がある」とし、「このような権限を行使できないまま、任期切れになれば廃棄となったり、行使しても大変遅れることになれば、権限侵害とみなしている」と説明した。

セヌリ党はこれと共に、国会先進化法の改正も進めることにした。朱議長は、「討論や調整の手続きは十分保障するものの、一定の時期になれば、必ず、採決を持って次の段階に進める改正案を、早急に提出したい」と明らかにした。しかし、国会先進化法の改正も同様に、国会先進化法の適用対象であり、野党が反対すれば、処理が難しい。

12年5月に改正された国会法は、在籍議員、または該当常任委議員の5分の3が賛成してこそ、速やかに処理案件として指定することができ、意見の食い違いのある案件は、与野党同数で構成される調整委員会で、3分の2の賛成で議決するように定めている。

また、保守性向の弁護士団体「韓半島の人権や統一に向けた弁護士会(韓弁)」は同日、声明を通じて、国会先進化法に当たる国会法第85条の2、第86条、第106条の2などの条項について、18日、憲法訴願を出すことにしたと明らかにした。

韓弁のキム・テフン常任代表は、「国会先進化法の5分の3の賛成要求条項は、事実上、多数決議の原則を定めた憲法第49条を改正することだ」とし、「国民の権力の委任を受けた国会が、国会先進化法に足を引っ張られ、民生法案を処理できずにいる状況が続いており、国民の基本法が侵害されている」と主張した。