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[社説]スパイ事件、飛ぶ民弁、這う検察・国情院

[社説]スパイ事件、飛ぶ民弁、這う検察・国情院

Posted September. 17, 2014 06:54,   

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大検察庁公安部は15日、全国の対共担当検事会議を開き、最近相次いで無罪が言い渡された「ソウル市公務員スパイ事件」と「保衛部直派スパイ事件」捜査の対策について話し合った。この席で、「スパイ容疑者の弁護を引き受けた『民主社会のための弁護士会』(民弁)の弁護士は飛び回っているが、検察は対共捜査の人員養成に疎かだった」という自省の声が溢れた。

公安検事たちは、スパイ事件の現実とかけ離れた法規や制度の問題点も指摘した。しかし、2つの事件いずれも被疑者が民弁の弁護士に会った後に供述を翻して無罪が宣告された。このような状況まで念頭に置いて、十分な証拠収集と適法手続きを守る捜査をしたなら、果たして無罪宣告が出たか疑問だ。民弁の弁論技術は早く進化しているが、検察と国家情報院(国情院)の捜査方式と捜査力量は過去に留まっているという印象を拭えない。

携帯電話の盗聴もできない劣悪な状況で、裁判所が厳格な手続きと基準を要求すると不平を言っているだけではいけない。検察は何よりも、スパイ事件の捜査で手続き問題で無罪宣告が出ることから防がなければならない。裁判所は、直派スパイ容疑を受けたホン氏に対して無罪を言い渡し、検察が被疑者の供述拒否権など4項目をきちんと知らせなかったため、検察調書を証拠として認めることができないと指摘した。2007年に刑事訴訟法が改正されたにもかかわらず、被疑者の防衛権の説明を飾りとした検察の慣行のため、問題が生じたのだ。

スパイの証拠収集のための制度補完も切実だ。スパイ事件の証拠は、中国など海外で収集されることが多い。対共捜査機関の手足を縛った状態で、一般の刑事事件のように厳格な証拠を要求するなら、スパイ容疑の立証は困難にならざるを得ない。米国の反テロ法「愛国法」のような特別法を制定することができないなら、刑事訴訟法上の手続きに手を加えることも検討する必要がある。

スパイやテロ犯の捜査で携帯電話の盗聴は必要だ。国内と外国間の通話は、国家の安全保障上、盗聴の対象だが、証拠として法廷に提出できない。国内の携帯電話間の盗聴は装備がなく不可能な状態だ。関連法案が今年1月に発議されたが議論すらされていない。検察と国情院の無能さを嘆くだけではいけない。対共捜査が動揺すれば国家安保に穴があく。国会は、携帯電話の盗聴や証人保護、非公開裁判など、スパイ捜査の特殊性を考慮した特例立法を前向きに講じる必要がある。