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[社説]検事は「不正な金」を受け取っても辞職すれば済むのか

[社説]検事は「不正な金」を受け取っても辞職すれば済むのか

Posted August. 09, 2014 03:49,   

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検察が、3月に殺害されたソウル江西区(カンソク)の資産家ソン氏から1800万ウォンの金品を受け取ったA副部長検事を内部懲戒にすることを決めた。最高検察庁監察本部は、A検事が金を受け取ったことは認められるとしながらも、「事件の請託や解決による見返りを立証することは難しく、刑事責任を問うことはできない」とした。金鎮太(キム・ジンテ)検事総長は、監察の意見どおり、検事倫理綱領によって免職処分するよう法務部に懲戒を請求した。

A検事の疑惑を捜査したソウル南部地検は、彼が受け取った金額が初めは200万ウォンだと言うなど、縮小捜査で一貫した。警察が資産家の「帳簿」を保管しており、それによって1800万ウォンを受け取ったことが明らかになって物議をかもした。そのため、金総長の指示によって先月、監察本部が直接捜査を担った。検察は監察で明らかになった内容だけでは裁判で控訴維持が容易でないと判断し、A検事を起訴しなかった。今回も検察は、ソン氏事件を処理した検事たちにA検事が影響力を行使したかどうか「電話だけで」確認し、徹底した捜査をしなかった。別の部署の公務員が、社会的関心が高い事件でこれほどの金を受け取ったなら、服だけ脱いで終われなかっただろう。

最高司正機関である検察や刑事処罰の有無を最終的に判断する裁判所は、自らの誤りに厳正に刀を向けてこそ権威が生まれる。組織構成員の不正にこのように寛大では、国民は司法に不信を抱き、法治主義が揺れることになる。「金英蘭(キム・ヨンラン)法」は、公職者が100万ウォン以上の金品や供応を受ければ、見返りがあるかどうかに関係なく刑事処罰できるように規定している。見返りを立証できないためにA検事を不起訴にしたという検察の弁解は、金英蘭法の国会通過が急がれることを認識させる。