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司法府にも易姓革命が必要だ

Posted April. 18, 2014 04:11,   

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孟子は2300年余り前に、すでに「民は社稷や君主よりも貴い」「王が国を危うくすれば王を替える」として、いわゆる易姓革命論を唱えた。鄭道伝(チョン・ドジョン)は、600年余り前に国民を国家(高麗)より重視する易姓革命を実践し、新しい国家である朝鮮の建国を支えた。

王朝国家においても人民が国家の根本だった。民主国家であるわが国の憲法にも、「大韓民国の主権は国民にあり、全ての権力は国民から出る」となっている。しかし、わが国の司法府は、国民に仕える精神が薄くなったようで残念だ。

裁判官は判決を通じて個人の生命や財産、自由、そして人生を左右するほどの強力な権限を行使する。社会と国家全体に影響を与える判決も行う。だが、誤った判断に対する責任は、ほとんど負わない。裁判官は、憲法と法律によって、その良心によって、独立して審判すると、憲法は唄っている。裁判官の判決に関連して民事責任を問わないとする根拠は、憲法や法律のどこにもない。裁判官自ら作った判例として存在するだけだ。

最高裁判所は、「違法もしくは不当な目的から裁判をしたか、職務遂行の上で順守することを求める基準を著しく違反した場合」に限って裁判官の違法行為責任を認める異様な判例を作った。この基準によると、判決が憲法と法律を違反し、良心に反しても、判決が社会の常軌に反し、平等と比例の原則に背き、恣意的で公正さを欠き、反公益的であっても、その判決の過程に不当な影響力があって、裁判官が裁量権を乱用していても、その判決をした裁判官に民事上の責任を問い難い。

したがって、いくら判断を誤っても、裁判官に対する民事訴訟を起こす場合に勝訴する可能性はほとんどない。誤った判決も確定すれば再審事由に当たらない限り、取り消すこともできない。公務員の裁量権の逸脱や乱用は、違法が認められて行政処分が取り消しになれば、担当公務員に故意過失があれば国家が賠償しなければならなく、故意もしくは重過失があった公務員個人も責任を問われることと比較される免責特権である。

裁判官は、判決についてほとんど無制限的な免責特権を、自分たちが作った判例によって享受している。人民革命党事件の誤判で人が刑場の露と消えたときにも、国民の税金で支払われる国家賠償はあったが、裁判官たちは個人賠償の責任を問われたことがない。これは裁判官の司法的権限行使に関連して民事上の免責特権を認める英米法の判例に従ったものだ。「王は間違ったことをしない」という古い時代の普通法(common law)の伝統を司法府の独立と司法権限を行使する裁判官を保護する装置に借用しているのだ。

だが、英米法の国家でも、これに対する批判の声が高い。米国の元連最高裁判事のポーター・スチュアート氏は、裁判官の免責特権に反対し、「裁判官が法廷に座って、法服を着て判決をしたという理由だけでは、決して免責されない」と唱えた。国民を保護するためには、違法的でとんでもない判決をした裁判官に対して、賠償責任を問うべきだと主張する声があがっている。

英米法の国家では、判決に対して裁判官の民事上の免責特権は認めても、判決の過程で裁判官が犯した間違いに対しは問責している。つまり刑事犯罪に対しては処罰して罷免し、裁判官の間違った行動に対しては厳しい懲戒処分を下している。裁判過程でロビーを受けたり、法廷で当事者に敵対的待遇をしたり、証拠調査の妨害や偏頗的裁判をした場合など、裁判過程で裁判官の間違った行動に対して、裁判官倫理委員会に訴えることで裁判官を懲戒し、これを一般に公開する。

しかし韓国は、裁判官が不正行為をしても辞表を受理して終わり、懲戒処分はほとんどない。懲戒内容を公開することもない。酔っ払って道路の上で自分の車で寝ていた元警察幹部は職位解除されたが、酔っ払って暴力を振るい、器物を破損した裁判官は懲戒処分も受けず、辞表が受理されるだけで、別段の不利益を受けない。

最近、裁判官の逸脱行為が増加し、1日5億ウォンの労役場留置、いわゆる皇帝労役判決と8才の義理の娘を暴行して死なせた蔚山(ウルサン)と漆谷(チルゴク)の義母に、それぞれ15年と10年の懲役という寛大な判決が続出し、国民の怒りを買っている。古い時代の遺物である王と国家、法王が享受していた無誤謬性の特権を裁判官が享受しているからだ。司法府にも易姓革命が必要だ。