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夫の連れ子を虐待死させた継母判決、国民感情とかけ離れた判決

夫の連れ子を虐待死させた継母判決、国民感情とかけ離れた判決

Posted April. 12, 2014 03:16,   

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裁判所が、夫の連れ子を殴って死亡させた蔚山(ウルサン)のパク被告人(41)と漆谷(チルゴク)のイム被告人(36)に対して傷害致死罪を適用し、それぞれ懲役15年と懲役10年を言い渡した。検察は、パク被告人に対しては死刑を、イム被告人に対しては懲役20年を求刑した。裁判官が量刑基準だけにこだわり、両被告人の極悪な罪質を量刑に十分に反映させなかったという感が否めない。

裁判所は、パク被告人に対して殺人罪を認めず、傷害致死罪だけ適用した。イム被告人に対しては、検察は殺人罪で起訴することもしなかった。蔚山継母事件を機に制定され、今年9月から施行される児童虐待など処罰に関する特例法によると、殺人罪が認められなくても児童虐待致死罪に対しては無期懲役まで宣告できる。しかし、両事件はこの法制定以前に発生したため適用されなかった。

パク被告人は昨年、7才の夫の連れ子が遠足の日に2300ウォンを盗んだために殴り、遠足に行かせず、「お母さん、ごめんなさい。遠足行きたいです」と懇願する子どもをまた殴って死亡させた。イム被告人は、8才の夫の連れ子を殴って死亡させ、12才の姉に罪を着せた。「死んでしまえ」とばかりに子どもを殴ったとしか見えない。先進国は、自分を防御する能力のない児童に対しては殺人の故意を広く認めている。韓国の裁判所も、児童虐待の未必の故意による殺人に対して積極的に判断する必要がある。

検察は、朴被告人に対しては殺人罪が適用されなかったため、控訴を明らかにした。検察は、傷害致死罪の求刑量の半分が言い渡されたイム被告人に対しても殺人罪の容疑を追加して控訴することを検討している。検察のこのような動きが、単に世論の非難を避けるために責任を裁判所に転嫁するためではいけない。検察は、必ず殺人罪で処罰を受けさせるという覚悟で説得力を持って殺人の故意性を立証しなければならない。

すべての犯罪がそうだが、児童虐待も処罰よりは予防が優先だ。2012年から児童虐待の通報義務を行わなければ過怠金を賦課する児童福祉法改正案が施行されているが、これまで過怠金が賦課されたのは1件だけだ。今回の両事件も、学校教師、児童保護団体従事者、警察のうち1つでも責任を持って反応していたなら十分に予防できるものだった。何よりも学校、児童保護団体、警察間の情報共有が重要だ。児童虐待はもはや家庭内部のことではないという認識が社会全般に広がらなければならない。