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「皇帝労役」判決の張秉佑裁判所長、辞職で終わることではない

「皇帝労役」判決の張秉佑裁判所長、辞職で終わることではない

Posted March. 31, 2014 04:50,   

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大洲(テジュ)グループの元会長・許宰晧(ホ・ジェホ)氏に、控訴審で日当5億ウォンの「皇帝労役」判決を言い渡した張秉佑(チャン・ビョンウ)光州(クァンジュ)裁判所長が辞表を出した。張氏は2007年5月に大洲建設が分譲した光州の188㎡(57坪)のマンションに入居。それから5ヵ月後には大洲グループの系列企業HH開発に、以前住んでいたマンションを2億5000万ウォンで売却している。この取引内容が知られ、「郷判(一つの地域のみに勤務する裁判官)コネクション」問題が波紋を広げると、最高裁にファックスで辞表を提出したのだ。

張氏は、「マンションの処分や取得の過程で、いかなる利益も取っていない」と明らかにした。4億5000万ウォンで購入したマンションの場合、分譲代金を工面するための銀行融資の資料などがあるはずだから、張氏の釈明は簡単に検証できる。だが、大洲グループ系列企業は、2007年から2008年にかけて法廷管理(会社更生法に相当)を担当する光州地裁破産部の裁判長だった。企業の生殺与奪の権を握る破産部裁判長のマンションを、大洲グループ系列企業が買い入れたのは、腑に落ちない部分が多い。2007年は、不動産市場が冷え込んだ氷河期で、引っ越したくても住んでいたマンションが売れなくて立ち往生する人が少なくなかった時期だ。大洲グループとしては、破産部裁判長に対して特恵まではいかないとしても、便宜を提供した可能性がある。

張氏は、「物議をかもしたことに対して深くお詫び申し上げる」とコメントしたが、この程度で終わらせることではない。疑惑が提起されただけに、最高裁は、すぐ辞表を受理しようとしないで事実関係を確認するべきだ。「裁判官の依願免職制限に関する例規」によると、不条理の調査を受けている裁判官は、原則として依願免職が不可能である。最高裁は、張氏を裁判官懲戒委員会にかける問題を検討する必要がある。

29年にわたった光州と全羅南道(チョルラナムド)地域のみで勤務した郷判の張氏に対して、「判決を言い渡す当時、各界から嘆願書などが殺到し無視できなかっただろう」という同情論も多い。許氏が検察の捜査を受けていたときも、地域の関係機関のトップや地元財界は、善処を訴えて嘆願書を出したという。「皇帝労役」波紋は、地域の法曹界と地域社会が結びついた郷判制度が抱えている問題とともに、地域検察まで加わって起きたことであることを証明した。国家に対する信頼を左右するのは司法システムの公正性である。梁承泰(ヤン・スンテ)最高裁は、地方の故郷判と故郷検、地元資産家、自治体が結びついた地域の不条理に司法改革の観点から立て直さなければならない。