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国内での株式投資で為替差益を得た在米同胞、米に税金を納める

国内での株式投資で為替差益を得た在米同胞、米に税金を納める

Posted March. 26, 2014 03:33,   

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国税庁は24日から来月4日まで米7つの主要都市で在米同胞を対象に税務説明会を開くと、25日発表した。今度の説明会で国税庁は、韓米両国の税金申告の方法や両国の所得税及び相続・贈与税制度などについて説明し、無料相談を進める。今月はシアトル(24日)、サンノゼ(26日0、サンディエゴ(28日)、ロサンゼルス(31日)の4ヵ所で、来月はニューヨーク(2日)、ニュージャージ(3日)、フィラデルフィア(4日)で説明会が開かれる。国税庁が紹介した在米同胞が問い合わせた主な課税内容を問答でまとめた。

Q.韓国に海外金融口座申告の義務のある在米同胞は?

A.国内に住所があったり、1年以上国内に滞在した在米同胞は海外金融口座の残額が10億ウォン以上だったら、国税庁に海外口座の申告が義務付けられている。

Q.在米同胞が韓国の親から韓国内の財産を贈与してもらったら?

A.韓国に贈与税を納める。贈与してもらった在米同胞が税金を納めないと、親に納税義務がある。

Q.国内の株式投資の過程で為替差益を得た時の税金は?

A.米国は株式の取得と売却の過程で為替レートによる為替差益を所得と見て課税する。国内の株式を10億ウォン分買って、10億ウォンに売ったとしても、両替の過程で為替差益で25万ドルを稼いでいたら、それ相応の税金を米国に納める。ただ、ウォン建てでは為替差益がないので、韓国には納税義務がない。

Q.在米同胞が韓国の親から韓国内の財産を相続してもらったら?

A.韓国に相続税を納める。米国には納税義務がないが、10万ドル以上の財産を相続してもらった時は相続事実の報告が義務付けられている。