Go to contents

個人情報不法流通に法定最高刑を適用へ、政府が集中取締りに着手

個人情報不法流通に法定最高刑を適用へ、政府が集中取締りに着手

Posted January. 25, 2014 03:14,   

한국어

政府が、個人情報を不法に流通させる可能性が高い自治体に登録していないローン会社やバン代理店(カード決済および加盟店誘致代行サービスを行う自営業者)、個人情報販売ブローカーなどに対する集中的な取締りに乗り出した。政府は、不法に個人情報を流出したり利用して摘発されれば、最高懲役5年の刑に処する方向で検討を進めることにした。

政府は24日、申斉潤(シン・ジェユン)金融委員長の主宰で関係省庁合同の次官会議を開き、こうした内容の「個人情報不法流通・活用遮断措置」を施行すると発表した。

今回の措置を受けて、検察や警察、地方自治体、金融監督院(金監院)などの関連機関が総動員され、同日から無期限で個人情報不法流通および利用に対する合同取締りに突入した。主な取締りの対象は小規模のバン代理店や未登録ローン会社、個人情報ブローカーなど。バン代理店、ローン会社が顧客情報を不法に販売しており、企業やインターネットポータルなどから流出した個人情報がブローカーを通じて流通されるという情報が絶えなかった。

政府は、不法行為が摘発されれば、「無慣用」を原則とし、法定最高刑で刑事処罰することにした。現在、信用情報法上5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金を科すことができる。

また、金監院と金融関連の各協会に「不法流通個人情報通報センター」を設置して、消費者から通報を受けることにした。不法流通の個人情報を通報すれば、最大1000万ウォンを支給する褒章金制度の導入も検討される。不法消費者金融やボイスフィッシング、スミッシング(携帯メッセージを利用した決済詐欺)のような金融詐欺犯罪に悪用されかねない電話番号を停止する一方で、発信番号の操作を防ぐ対策も推進される。

あわせて金融機関は、3月末までに文携帯メッセージや電子メール、テレマーケティングを利用した貸出の勧誘が禁じられる。銀行、カード、貯蓄銀行、保険、ローン会社など全ての金融機関が対象となる。消費者を直接接触しない非対面方式の貸出で個人情報が不法に使われる場合が多いことから、これを遮断するためだ。

一方、金監院は最近、カード会社の副社長級の役員を緊急召集し、情報流通カード3社から離脱する顧客を誘致するための営業行為を中断することを警告した。