Go to contents

李石基議員逮捕同意案、来月初めに国会処理か

李石基議員逮捕同意案、来月初めに国会処理か

Posted August. 31, 2013 03:18,   

한국어

内乱陰謀などの容疑で拘束令状が請求された統合進歩党のホン・スンソク京畿道(キョンギド)党副委員長とイ・サンホ京畿進歩連帯顧問、ハン・ドングン元水原(スウォン)市委員長の3人に対する拘束前被疑者審問(令状実質審査)が30日午後2時、水原地裁の411号室で、柴振国(シ・ジングク)令状専担判事の審理で開かれた。

100人あまりの報道陣が令状審査室に向かう入り口に詰めかけたなか、裁判所は万が一の事態に備え、裁判所職員と公益要員20人あまりと配置し、フォトラインを設置した。警察も1個中隊と1個小隊の計100人余りの警察官を裁判所周辺に配置した。

しかし検察は、「機密保持などを理由に被疑者を公開しない」という国家情報院の意見を受け入れ、裁判所の地下通路を使って被疑者らを非公開で出頭させた。

ホン氏ら3人は、審査で容疑内容を全面的に否認したという。3人が拘束されるかどうかは、同日夜遅く決まりそうだ。

水原地裁正門前は午後1時から京義道地域の進歩派市民団体の会員ら20人あまりで作られた国情院内乱陰謀操作公安弾圧糾弾京畿対策委員会が、連行者の即刻釈放を求める記者会見を開いた。

一方、現役の国会議員として事前拘束令状が請求されている統合進歩党の李石基議員の拘束の有無が判明するのは、国会の同意手続きを経なければならないず、約10日後になりそうだ。

水原地裁は30日午後2時半、事前拘束令状を検討し、拘束前被疑者審問が必要だと認め、国会に逮捕同意要求書を送った。現役の国会議員は憲法第44条に基づき、現行犯でない限り、不逮捕特権が認められ、会期中に逮捕もしくは拘束しようとする場合、国会の同意が必要だ。

この要求書は、水原地検を経て、最高検察庁、法務部、首相室を経由して朴槿恵(パク・クンヘ)大統領の裁可を受けることになる。このプロセスに通常3日がかかる。大統領の裁可が下りたら国会に送られて表決を行う段取りとなるが、要求書が国会に届けられて初めて開かれる国会本会議に報告された後、24時間以後72時間以内に表決をしなければならない。本会議では、在籍議員過半数の出席と出席議員過半数の賛成で可決される。

現在国会議員298人のうち、セヌリ党が半数を超える153議席を占めている。セヌリ党だけでも表決が可能だが、民主党も反対しないと見られ、無難に可決されると見られる。逮捕同意決議書が再び水原地裁に送られれば、審問期日を指定して令状実質審査を行って拘束するかどうかを決める。一連のプロセスには10日ほどがかかりそうだ。

しかし来月2日から開かれる通常国会の本会議日程に組まれていないため、実際にはもっと日にちがかかる状況も考えられる。もちろん、2日の開会式までに与野党が合意すれば開会式当日に本会議を開き、逮捕同意要求書の手続きを踏まえることもできる。