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祖国に帰れない5000人の経済事犯、救済の道が開かれる

祖国に帰れない5000人の経済事犯、救済の道が開かれる

Posted August. 01, 2013 06:23,   

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1998年、南大門(ナムデムン)市場で、衣類卸売業を営んでいたA氏は当時、通貨危機の影響を受け、2億ウォンの当座小切手の代金を支払うことができず、不渡りを出し米国に逃げた。A氏は米国で再起に成功し、韓国での借金を返済できるだけの財力を築いた。しかし起訴中止の状態にあり、韓国のパスポートが再び発給されていない上、帰国して取調べを受けても、いつ再び米国に戻れるかわからないという憂慮のため、韓国入りできずにいる。

A氏のように、通貨危機経済事犯は外国で定着しても、一度韓国に戻ってきたら出国できないのではないかとの憂慮から、韓国行きを決められずにいるケースが多い。また起訴中止の状態で、公訴時効が引き続き延長となったため、海外でも不法滞在など立場が不安定な状態で生きてきた。韓国政府はこのような事例が5000人に達すると試算している。

政府は、未だ当時の通貨危機の影から脱せず、海外をさまよう人たちのための救済策をまとめた。外交部は1日から12月31日まで、世界の170ヵ所の公館で、海外逃避によって起訴中止となった「通貨危機関連経済事犯」の特別自首期間を運用すると、31日明らかにした。通貨危機経済事犯のための自主的通報期間を運営するのは、今回が初めてだ。外交部側は、「不法滞在者の身分で、海外に留まっている在外国民の困難を解消し、当時の被害者の救済のため今回の制度を導入し、検察や法務部などの関係省庁とともに行う予定だ」と説明した。

今回実施される特別自首対象は、1997年1月1日から01年12月31日までに、△不正小切手取締法違反、△労働基準法違反、△詐欺・横領・背任(業務上横領・業務上背任は告訴・告発事件のみ含む)の3つの容疑で起訴中止となった在外国民だ。

自首通報期間に在外公館に自首すれば、外交部が在外公館を通じて再起申請書を受け付ける。被疑者らには、国内の被害者らとの連絡を通じて、金銭的被害を補償できる機会が与えられる。被害返済が行われれば、検察は電子メールや電話、郵便、画像での取調べなどを通じて取調べを行い、不起訴処分や罰金などの略式起訴にする方針だ。追加調査が必要になり、国内に入国しなければならない場合も、逮捕なしに在宅起訴で捜査を行い、できるだけ速やかに取調べを終えることにした。