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10億ウォン超の海外口座、資金出所証明できねば半分以上を追徴へ

10億ウォン超の海外口座、資金出所証明できねば半分以上を追徴へ

Posted April. 12, 2013 07:11,   

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今後、10億ウォンを超える海外金融口座を届け出ず、摘発されれば、口座の保有者が直接、この資金がどこから出てきたのか、その出所を明らかにしなければならない。釈明できなければ、該当金額は全額、課税対象所得とみなされ、税金が掛けられる。

国税庁は11日、ソウル鍾路区寿松洞(チョンノグ・スソンドン)の庁舎で、金悳中(キム・ドクジュン)庁長主催で全国税務管処長会議を開き、「2013年の国税行政運営対策」を発表した。同日公開された対策には、このように「脱税しなかった」という事実を立証できる責任を、納税者に負わせる内容が盛り込まれている。今のところ、海外金融口座に限られているが、今後、国内のほかの税目にこのやり方が拡大されれば、所得源を明かすことのできない財産を保有した脱税者らには、相当なプレッシャーになるものと見られる。

●「海外資金の出所を証明せよ」

現在の税法は、原則として脱税事実の立証責任は、課税官庁にあると定められている。納税者が保有した財産が、脱税で集めたものと疑われても、国税庁が資金の出所を調査し、脱税事実を直接明らかにしてこそ、税金を課すことができるという意味だ。

しかし、今後は「10億ウォン超過の海外口座」について、資金の出所の立証責任が納税者に回ることになる。もし、納税者がこの資金について、税金を納めたという事実を証明できなければ、最高38%の総合所得税率と加算金とが適用され、半分以上を税金に取られかねない。

「納税者立証責任制」は、国税庁と租税学者との間で長い間、議論されてきた対策だ。届出納付制度が一般化された国内課税体系では、納税者が自分に不利な証明資料を全て隠したり、破棄したりすれば、国税庁がこれを一つ一つ突き詰めなければならない。しかし、調査人数が足りず、脱税のやり方も巧妙化しており、税源を洗い出すのに困難を感じてきた。

もし、この制度が、所得税や法人税など、ほかの税目へと拡大されれば、韓国の税務執行に大変化をもたらすことになる。たとえば、税務調査の過程で、10億ウォンの借名口座が見つかった時、今は税務署が金の出所を全て突き止めて、決まった税目に合わせて、税金を課さなければならない。しかし、立証責任を納税者が持つことになれば、当局は10億ウォンの造成過程について知らなくても、税金を課すことができる。ただ、租税抵抗を招きかねず、「行政便宜主義」という攻撃を受けかねないので、直ちにこのやり方を拡大させるのに、国税庁も二の足を踏んでいるのが現状だ。企画財政部の関係者は、「まだ、国税庁から協議要請など来ていない」としながらも、「ただ、もし同案を持ち込むことになれば、検討することになるだろう」と話した。

漢陽(ハンヤン)大学法科大学院の吳允(オ・ユン)教授は、「海外口座は、税務当局の課税資料へのアプローチが制限されており、納税者に立証責任を負わせるのが適切だが、国内財産や所得は全く別問題だ」とし、「副作用や法理違反について詳しく検討し、慎重を期すべきだ」と主張した。

●国税庁の内部取り締まりも強化、動き出した自営業者団体

国税庁は、地下経済の陽性化に向け、強力な税務調査も進めることにした。大手企業の集中的な業務発注などの不公正行為や偽装系列会社を通じての便法的贈与、高所得自営業者の脱税や域外脱税が主要調査対象となっている。それに向け、国税庁は、資本取引専従組織を立ち上げ、大株主の持分変動状況について常時、監視する方針だ。

税収拡大に貢献した程度を、職員評価に反映し、特別な徴収実績のある職員には、インセンティブを支給する予定だ。国税庁の内部不正を減らす対策も出ている。まず、国税庁で観察業務を取り仕切る監査官のポストを、外部人事にも開放する。調査職員は、自分が担当する調査対象会社と個人的な関係がある場合、事前に知らせなければならず、調査後、2年間、該当会社の関係者と事務所以外の場所で、別途に会うことなどできない。

同日、自営業者や市民団体、宗教界が一緒にする、「地下経済の市民監視団」も結成された。「韓国市民社会連合・公正取引監視本部」の「市民監視団」1000人は25日、発足式典を開き、来月から自分が属している業種で、脱税監視に乗り出すことにした。監視本部には、150あまりの職能・税業者団体を始め、市民・宗教団体などが参加する。



tnf@donga.com