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日本、「個人保護の強化」に向け連帯保証を廃止

日本、「個人保護の強化」に向け連帯保証を廃止

Posted February. 28, 2013 03:16,   

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日本政府は、多くの家長を破綻や自殺に追い込んだ個人連帯保証を一部廃止し、法定利息率も、現在の5%から3%へと引き下げる案を盛り込んだ民法改正素案をまとめた。消費者がきちんと読まずに同意したネット上の約款のうち、不当な内容は無効化する案も共に盛り込んでいる。

日本法務省諮問機関である法制審議会は26日、このような内容を柱とする民法改正案の中間素案を発表した。法務省は、意見収集を経て、早ければ15年に法案を提出する予定だ。同素案が立法されれば、日本民法は1896年に制定されてから、約120年ぶりに全面改正される。時代の変化に合わせて、消費者保護を大幅に強化させたのが特長だ。

素案は、銀行や貸付業者が中小企業に融資をする際に要求してきた個人連帯保証を廃止することになっている。同法が実施されれば、経営者の親族など、個人保証を担保に緩やかに融資してきた金融会社の営業慣行には歯止めがかかることになる。日本金融庁は、金融会社が企業の事業内容や将来性を考慮して融資するシステムへと変わるだろうと期待している。一部からは、中小企業の資金収縮が深刻化しかねないという懸念も出ている。

企業約款が不当な内容を盛り込んでいる時は、これを無効化する案も素案に盛り込んでいる。インターネットで旅行券や商品を購入する際、企業が示した長い約款の内容をしっかり読まず、「同意」のボタンをクリックし、後で被害を受ける消費者が多いことによる措置だ。具体的には、消費者が予測できなかった内容は「不意条項」として、過度な不利益を受ける事例は「不当条項」として規制することにした。

消費者の弱点をつかんで、過度な利益を手にしたり、判断力の落ちる高齢者と交わした契約も無効化させる。これまでは、日本民法第90条の「公序良俗(公共秩序と善良な風俗)違反」規定を裁判所が援用してきたが、条文に「暴利行為」と最初から明記することを決定した。

販売者と消費者との間に目立った情報の格差があるときは、販売者に情報提供を義務付ける。韓国で問題となったキコ(KIKO)のように、複雑な外貨派生商品などを販売する時、金融会社の責任を明確にしたのだ。

そのほか、債務遅延などに適用する法定利息を、現在の年5%から3%へと引き下げ、市場金利の変動により、年間一度0.5%ポイントの幅で調整する。低金利の状況が続く中、法定利息が過度に高いという判断によるものだ。

改正素案について企業各社は、「企業の自由な経済活動を制約しかねない」と反発している。これを受け、最終的な改正案にこれらの意見がどこまで反映されるか注目を集めている。

韓国も、日本と同様に企業融資については、連帯保証制度が保たれている。ただ、08年7月以降、個人が銀行から融資を受ける際は、連帯保証を立てられないようにしている。昨年5月からは、都市銀行や信用保証基金・技術保証基金の個人事業者の連帯保証をなくした。

朴槿惠(パク・グンへ)大統領は先月25日、大統領職引継ぎ委員会・経済分科の討論会で、「敗者復活を遮る連帯保証を無くすべきだ」と、連帯保証の弊害について指摘したことがある。金融当局は、一部残っている連帯保証も、廃止させる方向で具体的な案について検討している。

不当な約款については、公正取引委員会が客の同意如何とは関係なく、是正措置を下すなど、制裁権限を持っている。これは、電子商取引など、ネットを含めたオンラインとオフラインの約款について、同じく適用される。不当約款について、公取委は、通報による調査だけでなく、常時、職権調査も行っている。

また、法定利息引き下げ問題と関連し、裁判所の関係者は、「この問題は、わが韓国の景気回復の推移を見極めた後、長期的に検討すべき事案だ」と語った。



bae2150@donga.com