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[社説]性売買特別法8年、真剣に議論する時だ

[社説]性売買特別法8年、真剣に議論する時だ

Posted January. 11, 2013 06:17,   

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裁判所が、「売春女性を処罰する性売買特別法の条項が憲法に反する素地がある」とし、違憲法律審判を提請した。憲法裁判所の全員裁判部は、180日以内に違憲有無を判断する。今回の提請は、「売春女性処罰の違憲性」に関することだが、該当条項は買春男性を処罰する内容も含んでおり、憲法裁判所の判断によって性売買特別法の存廃に影響を及ぼす可能性がある。

法では性売買が禁止されているが、ソウル江南(カンナム)の通りに大きな看板を掲げたマッサージ店が何をする所か、知る人は知っている。韓国のように金で性を買うことが容易な国も多くない。関連法制度は大変厳しいが、実際は売春が蔓延し、「厳粛主義的偽善」という指摘を受けている。結局、運が悪い人だけ取り締まりにあう形だ。性に対しては、国ごとに歴史と文化によって法制度が異なる。しかし、「成人間の性行為は個人の自己決定権に任せなければならない」と考えて性売買を処罰しない国家でも、人身売買、虐待、搾取など2次犯罪につながったり、社会全体の性風俗に害を及ぼさないよう性売買の場所や方法を制限・管理する。

性売買自体が堂々とした健全な性文化になることはない。だからといって、国家が刑罰で介入すべき対象なのかは曖昧だ。国家の刑罰権は、共同体を健全に維持するための最後の手段なので、「最小介入の原則」で行使されなければならないという論理も説得力がないわけではない。成人の男女間に私的空間で自発的に成立したベッドビジネスが公益を害すると見ることはできないということだ。特別法の風船効果によって、かえって性売買の場所が住宅街に広がり、地下に潜り込んでいる。性売買被害者の不罰条項のために、売春女性が「売春宿の主人の強要による売春だった」と虚偽の主張するよう誘導する副作用もある。

一方、「いかなる場合でも、性を商品化することは処罰する必要がある」、「取り締まりの強化で性売買を最小化することが現実的に望ましい」と性売買特別法を擁護する声も多い。性売買に対する処罰を強化することだけでなく、既存の淪落行為防止法で買春男性に対する死文化した処罰規定を蘇らせる趣旨で制定された同法は、2004年9月施行された。約8年の間、法が見せた純機能と逆機能を十分に検討し、法存続の有無を含む制度全般を真剣に議論する時になった。

性売買処罰の問題に対してどのような結論が出ようと、強要された売春、人身売買、債務奴隷化による搾取、児童性犯罪などは容認されない犯罪であり、必ず根絶しなければならない。売春女性が性を売らなくても堂々と自立できるよう再教育と就職の機会を積極的に開くことが重要だ。憲法裁判所は、社会的議論を十分に受け入れ、合理的な結論を下すことを望む。