Go to contents

行政安全部、不法就業した退職公務員33人に過料

行政安全部、不法就業した退職公務員33人に過料

Posted December. 29, 2012 03:27,   

한국어

退職後、就業審査を受けずに民間企業に就業した元公務員33人に初めて最高1000万ウォンの過料が科される。政府は、この中で在職当時の業務と関連がある会社に就業した3人に対しては、会社側に解任を要求する方針だ。任意就業で摘発された元公務員に対する過料賦課は、昨年公職者倫理法改正以後初めてだ。

行政安全部(行安部)は27日、政府公職者倫理委員会を開いて、今年上半期退職した後、就業制限有無の確認を受けずに就業した元公務員33人に過料を科すことにした。33人の中で検察出身が6人で最も多く、国土海洋部と金融委員会がそれぞれ3人、国税庁が2人だった。彼らは民間企業の社外理事や監事、顧問などへポストを移したものと調べられた。また、単に就業審査を受けなかったため、過料だけが科されて、就業が取り消しになるわけではない。

しかし、3人に対しては職務と関係がある就業制限対象企業に就業したため、行安部は過料賦課と共に、現所属の職場に解任要求もする方針だ。行安部倫理服務官室の関係者は、「企業が解任要求を断ったら、企業体にも最高1000万ウォンの過料が科され、就業した元公務員は公職者倫理法違反で刑事告発することになっている」と話した。

政府は、昨年、審査を受けずに私企業に就業した元公務員に最高1000万ウォンの過料を科すことができるよう公職者倫理法を改正した。公職者倫理法は前官礼遇を防ぐため、財産登録対象の4級以上の行政公務員や検察、警察、国税庁など特殊職列7級以上の公務員に対して、退職後2年内に私企業や法務・会計法人などに就業するためには、公職者倫理委の審査を受けるように義務付けている。公職者倫理委は審査を通じて、当該者が公務員だった当時受け持った業務と新しく就業しようとする企業が関連がなければ就業承認を行い、関連があったら、就業承認を行わない。就業承認を受けられないと、当該企業に就業できない。

行安部は啓道期間を経て、今年上半期に退職公務員のリストをもらって一斉調査を行った結果、任意就業者49人を摘発した。この中で5人は摘発された事実を知って自ら辞め、11人は日雇いか単純労務職などに就業したことが分かって、過料賦課の対象から外された。

行安部倫理服務官室の関係者は、「今度摘発された元公務員の住所地管轄の裁判所に過料賦課を通報すると、裁判所で所得や事案の軽重を判断して過料を決定することになる」と話した。



pjw@donga.com