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大統領選の「罰金爆弾」に御用心!

Posted November. 28, 2012 08:33,   

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世間に出回っている特定大統領選挙候補に関するデマを、ネット上のサイトやツイッター、フェイスブックにコピーして掲載すれば、刑務所に入れられるかも知れない。同窓会や同じ故郷出身の会に行っても、特定候補側から食べ物が提供されてはいないか、気をつけなければならない。

第18代大統領選挙運動が27日から本格的に始まったことを受け、警察は、「選挙経費・捜査状況室」を稼動させ、各候補側の選挙運動員や一般人による選挙法違反行為について集中的に取締りを開始した。選挙法違反は、職業柄選挙運動に関わっている人たちに限られたことではない。一般市民の何気ない行動も、選挙法に触れかねないケースが少なくない。

警察が07年の第17代大統領選挙の時に摘発した選挙法違反事例を見れば、全体選挙事犯2579人のうち、候補誹謗などで立件された人は計1149人と、44.5%を占め、最も多かった。選挙運動員が明らかに相手候補を誹謗しようとする狙いを持っているケースが大半だが、一般人がネット上の特定候補への人身攻撃性掲示物を、あちこちにコピーして掲載し、摘発された事例も少なくない。

●「コピー」にはなおさら注意

最近、虚偽事実と判明した「朴槿惠(パク・グンヘ)出産説」などのデマを、ネット上で目にし、確認もせずほかのネット上のサイトやツイッターにコピーして掲載したり、該当ツイッターの書き込みを「リツイット」するやり方でコピーすれば、虚偽事実流布による候補誹謗に当たりかねない。現行の公職選挙法によると、候補者本人やその家族(配偶者や兄弟姉妹、直系尊属卑属)についての虚偽事実を流した場合、5年以下の懲役、または3000万ウォン以下の罰金刑に処される。事実であっても、公益と無縁な内容なら、候補者誹謗罪で処罰されることもありうる。

警察の関係者は、「ダウムやアゴラなどのオンラインサイトに、特定候補を支持、または批判する書き込みを掲載することは問題ない」とし、「ただ、『特定候補が賄賂を受けたそうだ』などのうわさや根拠のない人身攻撃性毒舌、批判の書き込みなどを持続的に掲載したり、拡大させれば、処罰対象になる」と述べた。

中央選挙管理委員会(選管委)に届け出ず、インターネットやSNSなどを通じて、候補者または政党に関するアンケートを行うことも取締りの対象となっている。実際、2月一人のネットユーザーが、「どの政党を支持するか」というタイトルのアンケートをツイッターに掲載し、その結果を発表して、警察から捜査を受けた事例もある。現在の選挙法上、選挙日180日前から投票終了時まで世論調査をするためには、二日前に選管委に、書面で世論調査の細部事項について届け出なければならない。このような手続き無しにアンケートを行えば、実施者だけでなく、アンケートの結果をコピーした人も処罰を受ける。

●ご飯一さじ、一言の毒舌も処罰

年末に頻繁に行われる同窓会や故郷会、親族会、親睦会などに出席するときも、注意しなければならない。会を開くこと自体は問題ない。しかし、特定候補側から提供を受けた食べ物を食べれば、「罰金爆弾」に当たりかねない。会の主導者は、提供を受けた食べ物価格の50倍を、単に出席して食事をした人も30倍の罰金を払わされる。食べ物の提供者が特定候補側だったことに気づかなくても、処罰対象になり得る。

街中に張り出されている選挙の張り紙を傷める行為も、選挙法違反だ。選挙向け張り紙を、手やナイフで破ることはもとより、落書きだけでも処罰を受けられる。街頭で選挙運動をしている候補に、「あなたの政策は気に入らない」と表現することはできるが、毒舌をすれば、これも同様に処罰対象。そのほか、公の場所で5人以上が集まって、特定候補を支持する主張を叫んだり、ボランティアで、選挙運動しながら、活動費や食べ物などの提供を受けることも禁じられている。



neo@donga.com