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「メディアによる人物情報販売は個人情報法違反」…訴訟が相次ぐ模様

「メディアによる人物情報販売は個人情報法違反」…訴訟が相次ぐ模様

Posted November. 22, 2012 08:27,   

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中央(チュンアン)日報が提供している有料人物情報サービス(写真)は、個人情報保護法に違反しているという個人情報紛争調停委員会の初決定が出た。個人情報の主体に、情報提供に関する同意を得なかったり、告知しなかった状態で、営利を目的に情報を提供した場合は法律違反だという趣旨だ。個人情報を金儲けに使うことに歯止めがかかったのだ。これを受け、数十万人に上る人物情報を、有料で提供している中央日報や連合ニュース、朝鮮(チョソン)日報側を相手にした訴訟が相次ぐものと見られる。

H法務法人の夫廣得(プ・グァンドゥク)弁護士(34)は今年6月、ポータルサイト・ネイバーで、自分の人物情報を、中央日報の人物情報サービスと連携して提供していることを目にした。学歴や所属、肩書きがすべて出ている上、細かい経歴や出身校まで見ることができる。この情報は、1000ウォンを払うことで閲覧できるようになっている。

夫弁護士は直ちに、中央日報の人物情報サービスを運営しているジェイキューブインタラクティブを相手取って個人情報扮装調停委員会に、調停を申請した。同委員会は、個人情報関連紛争事件について調停を行う独立的準司法機関であり、昨年9月、個人情報保護法によって立ち上げられた。。

同委員会は先月、「夫弁護士の個人情報は、不当な営利目的で利用されただけに、ジェイキューブ側は夫弁護士に対し、20万ウォンの損害賠償金を払うべきだ」という調停決定を下した。弁護士の個人情報は国民の知る権利のレベルで、メディアが収集・公開することはできるが、当事者に事前に告知しなかったり、同意を得られなかったら個人情報保護法違反だという理由からだ。同委員会はまた、ジェイキューブ側に対し、「12月初めまで、再発防止のための計画を立てて報告するよう」命じた。夫弁護士とジェイキューブ側は先日、この調停案の決定を受け入れた。

現在、中央日報と連合ニュースは、ネイバー人物検索サービスや自社ホームページを通じて、朝鮮日報は、朝鮮ドットコムのホームページを通じて、有料で人物情報を提供している。これらの会社は基本的に、特定人物の学歴や所属、社会的地位といった情報を公開し、1000ウォンを決済すれば、細部経歴や出身校、生年月日なども閲覧できるようになる。大統領や最高裁判長などの高位公職者なら、国民の知る権利のレベルで公開が可能だが、大半の人物については個人情報保護法第17条と第18条に基づき、情報主体の同意が必要だというのが、法曹界の大半の見方だ。

中央日報と連合ニュース、朝鮮日報側はそれぞれ、約30万人の個人情報を管理しており、オンライン上で有料で販売している。今後、適切な是正措置が行われなければ、今回の出来事と同様の趣旨の調停申請や刑事告訴、損害賠償の訴訟が相次ぐだろうという見方も出ている。東亜(トンア)日報は、個人情報保護法が実施された昨年から、人物情報サービスを提供していない。

夫弁護士は、「今回の事件をめぐり、刑事告訴や民事訴訟を起こすこともできたが、現行制度を中止させるよりは、合理的に補完するのが必要だと考え、調停の決定を受け入れた」とし、「各メディアが現行法に基づいて、自主的に制度を改善したり、関係当局は制度的補完策をまとめるべきだ」と主張した。



ceric@donga.com