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「捜査を開始した側が主導権」対「検察の指揮が必要」

「捜査を開始した側が主導権」対「検察の指揮が必要」

Posted November. 16, 2012 09:06,   

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金秀昶(キム・スチャン)特任検事チームは15日、「ねずみ講詐欺犯」のチョ・ヒパルの側近やユジングループの系列会社・EMメディアの柳淳太(ユ・スンテ)社長から大金を受け取った容疑で、金光浚(キム・グァンジュン)ソウル高検検事(51・部長検事級)の事前拘束礼状を請求した。金検事には、特定犯罪加重処罰法上の収賄容疑や斡旋収賄容疑が一緒に適用されたという。

警察は、金検事が08年、ソウル中央地検特殊3部長として勤務したとき、ユジングループ関連不正疑惑について内偵捜査を行った情況を示す資料を確保し、金検事がユジングループ側から受け取った5億9000万ウォンの大半について、収賄容疑を適用したという。金検事は当時、ユジングループの宝くじ受託事業者をめぐる入札不正や裏金作り疑惑などについて内偵捜査を行い、これを白紙化するためカネを渡したと判断したのだ。

また、金検事が国家情報院の元職員夫婦の企業家脅迫事件に不当に介入した後、借名口座で数千万ウォンを受け取った容疑も適用したという。このほか、チョ・ヒパルの側近から受け取ったカネやKTFの役員から受け取った旅行経費やギャンブル資金も、全て容疑内容に盛り込んだという。

一方、警察が14日、ソウル中央地検特捜部に申請した金検事の実名口座への押収捜索令状について、検察は2日間、なんら反応を見せていない。金検事の実名口座への押収捜索令状は、この事件をめぐり、検察と警察による二重捜査が始まった後、警察が初めて、検察に申請した礼状だ。

警察の関係者は15日、「容疑を裏付ける釈明資料を十分に整えて令状を申請した」とし、「この事件に関連し、大邱(テグ)地検に、口座差し押さえ捜索令状を申請したときは直ちに令状が下りたが、今回はなぜ、何の回答もないのか疑問だ」と話した。しかし検察は、「最小限の被疑内容や強制処分を必要とする理由を示しておらず、基本的な要件を満たしていない」として否定的な立場をほのめかした。

金検事不正事件の捜査をめぐって平行線をたどってきた検察と警察は同日、捜査協議会を開き、2時間以上話し合ったが、これといった合意を見つけることができなかった。同協議会で検察と警察は、捜査機関による「事件横取り」の再発防止策について検討し、金検事の捜査を検察と警察とがどのように分担すべきかなどについて話し合った。

警察は、特任検事チームによる金検事捜査を「事件横取り」だとして、同じような事態の発生を防ぐため、両機関が捜査開始時点を刑事司法統合網(KICS)に登録する案を提案した。両機関が同じ事件について捜査するようになったとき、捜査開始の時点を確認して、先に始めた側が主導権を持つようにするというものだ。これに対して検察側は、「誰が先に捜査を開始したかとは関係なく、警察の捜査を指揮しなければならないケースが多く、現在の仕組みの限界のため、捜査開始時点をリアルタイムで確認することも難しい」として難色を示した。

警察はまた、特任検事チームと重ならない容疑を中心に、金検事に対する別途の捜査をソウル中央地検の指揮を受けて進める考えを示したが、検察は「特任検事チームと相談していない問題なので答え難い」という反応を示した。検察と警察は週明けに再び会議を開くことで一致したが、はっきりした接点を見出すのは容易でなさそうだ。



ceric@donga.com