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「不遇な環境だから…」 裁判所、性犯罪再犯者に懲役18年を宣告

「不遇な環境だから…」 裁判所、性犯罪再犯者に懲役18年を宣告

Posted October. 23, 2012 03:37,   

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女性4人に性的暴行をして収監された50代の無期懲役受刑者が、模範囚とされ、減刑を受けて出所した後、再び性的暴行を犯した。しかし裁判所は、この男性に無期懲役ではなく懲役18年を言い渡し、「温情宣告」を疑問視する声が高まっている。

蔚山(ウルサン)地方裁判所第3刑事部(成金石部長判事)は22日、強盗強姦、強盗傷害、性的暴行犯罪の処罰等に関する特例法違反などの容疑で起訴されたキム被告(52・蔚山東区)に、懲役18年を言い渡した。また、10年間の個人情報の公開、20年間の位置追跡電子装置(電子足輪)の装着を命じた。

キム被告は、今年7月6日午後1時頃、蔚山東区の日山(イルサン)海水浴場で散歩をしていたA氏(30)を林に連れ込み、顔を殴った後、性的暴行をした疑いが持たれている。キム被告は、A氏を約5時間拘束し、3度にわたって性的暴行をした。さらに、A氏のハンドバッグにあったカメラで撮影し、「インターネットに写真をばらまく」と脅迫した。A氏が機転をきかせて「モーテルに行こう」と言ってタクシーに乗り、大声をあげたため、キム被告は逃げ、4日後に逮捕された。

裁判所はまず、「性犯罪を厳しく処罰しなければならないという国民的合意に照らして、被告人に再び無期懲役を言い渡し、社会と永久に隔離する案を悩んだ」と明らかにした。しかし、「被告人が不遇な成長過程を経て、25歳で無期懲役刑を言い渡され、19年間服役した点、最後に人間らしく生きることができる希望を持てるよう有期懲役刑(18年)を言い渡す」と明らかにした。さらに、性的暴行を主に犯した海水浴場の立入禁止と午後10時から午前6時までの外出禁止、血中アルコール濃度0.05%以上の飲酒をしないことなど、7項目を順守することをキム被告に命じた。

キム被告は、1984年4月から1986年1月まで、4度にわたって蔚山の日山海水浴場で18歳から21歳の女性をナイフやカミソリなどで脅し性的暴行をした容疑で、1986年11月に無期懲役刑が確定した。キム被告は、服役中に模範囚と認められて1998年に特別減刑を受け、約19年後の2005年2月28日に仮釈放された。

仮釈放の7年後、同じ場所で同様の手口で性的暴行を犯したのだ。今回の犯行時、キム被告は電子足輪を着用していなかった。電子足輪制度が施行された2008年9月以前は着用対象ではなかったためだ。2010年7月に遡及して電子足輪の着用を可能とする法が改正されたが、キム被告は遡及適用でも除外された。



raks@donga.com