大手スーパーとSSMの強制休業、ソウル行政裁判所 が違法判決
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JUNE 23, 2012 06:53.
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裁判所が、「地方自治体による『大手スーパーや大手企業スーパー(SSM)の強制休業』処分は、手続き上違法だ」と判決したことを受け、直ちに今週の日曜日(24日)から、ソウル江東区(カンドング)や松波区(ソンパグ)内の大手スーパー店とSSM38店の正常営業が可能になった。ただ、強制休業処分の正当性は認め、今後、自治体が条例改正などを通じて、強制休業を実施できる道は開けておいた。
ソウル行政裁判所・行政1部(吳碩峻部長判事)は、ロッテショッピングやイーマート、エブリデイリテール、GSリテール、ホームプラス、メガマートの6社が、ソウル江東区長や松波区長を相手に起こした営業時間制限などの処分取り消し請求訴訟で、22日、原告勝訴の判決を下した。
大手スーパーの強制休業処分を下した各自治体の条例は、上位法である流通産業発展法に基づいている。法第12条の2は、「市長や郡守、区長は、健全な流通秩序の確立や労働者の健康権及び大規模店舗と、中小流通業の共栄発展に向け、必要だと認める場合、大規模店舗や準大規模店舗に対し、営業時間の制限を命じたり、義務休業日を指定し、休業を義務付けることができる。午前0時から午前8時までの範囲内で、営業時間を制限することができ、毎月1日以上、2日以内の範囲内で、義務休業日を指定することができる」と定めている。同条例は、自治体の議会が制定する自治法規であり、法令に反してはならない。
裁判部は、「法は市長や郡守、区長などの自治体首長に対し、大手スーパーの営業時間制限や義務休業日指定について、実施有無やその範囲設定の裁量権を与えているが、これらの自治体の議会が条例で、法で定めた最高値(月2回)を基準として規制し、自治体首長の裁量を奪ったのは違法だ」と判断した。
さらに裁判部は、「行政手続法により、各自治体首長は、大手スーパーに対し、処分について事前通知し、それに関する意見を提出する機会を与えなければならないが、そうしなかった」とし、手続き上の違法性も指摘した。
現在、仁川(インチョン)地裁や水原(スウォン)地裁、光州(クァンジュ)地裁、昌原(チャンウォン)地裁、大田(テジョン)、春川(チュンチョン)地裁など、11の自治体を相手に同様の訴訟が進められており、他の自治体の条例も、判決の影響を受けるものとM里荒れる。