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殺人罪の時効廃止へ、1997年以後の犯罪に適用

殺人罪の時効廃止へ、1997年以後の犯罪に適用

Posted June. 14, 2012 06:14,   

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早ければ今年下半期(7〜12月)にも殺人罪の時効が廃止される。1991年の「カエル少年行方不明事件」や1986〜1991年の「華城(ファソン)連続殺人事件」のように時効が成立した犯罪者を処罰できなくなる状況を防ぐためだ。

法務部は13日、刑事訴訟法253条の2項に「公訴時効の適用排除」を新設し、殺人罪の時効を廃止する刑事訴訟法改正案を立法予告した。同条項は、「人を殺害した犯罪(従犯は除外)で死刑になる犯罪に対しては、第249条から第253条に定められている公訴時効を適用しない」と規定した。法務部はこの改正案に対して7月末までに各界の意見をくみ上げた上、閣議を経て国会に送付する予定だ。

法務部は、今回の改正案が施行される以前に犯された犯罪でも、まだ時効が成立していなければ時効を無くすことを決定した。殺人罪の時効は15年だったが、07年12月21日、刑事訴訟法の改正で25年に延びた。このため、まだ時効が成立していない1997年下半期以後に発生した殺人罪からは今後数十年が過ぎても真犯人を捕まえれば処罰が可能になる。ただ、「カエル少年行方不明事件」や「華城連続殺人事件」、映画「あいつの声」の背景になったイ・ヒョンホ君誘拐殺人事件は06年に全て時効が成立しているため、処罰が不可能になった。

これに先立って法務部は、障害者と13歳未満の児童を対象にした性的暴力犯罪に対して時効を廃止する内容を盛り込んだ、いわゆる「ドガニ(坩堝)法(改正性的暴力犯罪の処罰などに関する特例法)」を制定し、昨年11月から施行している。殺人罪の時効が廃止されれば、性的暴力犯罪に次いで2番目に時効が廃止されることになる。

法務部の関係者は、「殺人犯に時効で免罪符を与えてはいけないという批判の声が高かった」とし、「国民の生命を保護し、安全な社会を作るためにこのように決定した」と説明した。

米国の大多数の州や英国、ドイツでは計画的殺人に対しては時効を認めていない。日本も10年、最高刑が死刑に当たる殺人、放火犯罪に対して時効を廃止した。



ceric@donga.com