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医療費控除、扶養家族の年齢・所得の制限なくなった 年末調整対策

医療費控除、扶養家族の年齢・所得の制限なくなった 年末調整対策

Posted January. 12, 2012 03:00,   

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「13月の給料」と呼ばれる、給与生活者の年末調整の時期が近づいた。国税庁は11日、年末調整を簡単に計算できるホームページ(www.yesone.go.kr)を15日から開設し、保険料、医療費など12項目にわたる所得控除関連資料を提供すると発表した。年末調整の結果を事前に確認できる自動計算プログラムも運用する。

国税庁は、一ヵ月分の給与に近い税金を払い戻してもらえるチャンスだけに、控除項目を綿密にチェックすることを呼びかけた。

●年齢の関係なく控除

年末調整で基本控除の対象となる扶養家族は、年間所得が100万ウォン以下で一定年代の直系尊属(60歳以上)や、直系卑属(20歳以上)、兄弟姉妹(20歳以下、60歳以上)だ。

年間所得は、総給与とは異なる概念だ。年収が500万ウォンでも、勤労所得控除を80%受けていれば、年間所得は100万ウォン以下となる。だが、医療費、教育費、クレジットカードなどの使用額に対する所得控除を受ける場合は、扶養家族の年齢には制限がない。とくに医療費は所得規模に制限がない。

●両親が使ったクレジットカードも控除対象

配偶者はもちろん、生計をともにしている扶養家族が使ったクレジットカードや現金領収書なども所得控除の対象になる。扶養家族は、住民登録表上の同居家族で、勤労者と生計をともにしている人のことを言う。

配偶者と直系尊卑属の年間所得が100万ウォン以下でなければならないが、年齢の制限はない。兄弟姉妹が使ったクレジットカードは控除対象に入らない。

●教育費は全額控除

勤労者が働きながら大学院を通っていれば、授業料全額に対して教育費控除が受けられる。ただ、勤労者自身だけが控除対象となり、配偶者や扶養家族は対象に含まれない。

メガネや補聴器などの購入に使った費用も控除を受けられる。控除限度は扶養家族を入れて1人当たり50万ウォン以内で、領収書を提出すれば認められる。

●障害者家族の追加控除も

障害者家族を扶養している勤労者は、基本的な人的控除の他にも追加控除(障害者控除など)受けることができる。認知症やがん患者など「持病により日常的に治療を要し、就学・就職が困難な状態にある者」も対象となる。医療機関が交付する障害者証明を添付すれば認められる。

直系卑属や、その配偶者(娘婿や嫁)がみな障害者の場合、配偶者も基本控除の対象となる。障害者家族のために使った医療費は、限度なく全額控除が受けられる

●多子女家族の控除も増えた

子女1人当たり150万ウォンの基本控除に、子女が2人なら100万ウォン、2人を超えていれば1人当たり200万ウォンずつの控除が追加で受けられる。例えば、20歳以下の子女が3人の場合、控除額は、①基本控除450万ウォン(3人×基本控除150万ウォン)に、②多子女追加控除3000万ウォンとなり、全部で750万ウォンの控除が受けられる。この3人がみな6才以下なら、6才以下子女控除で300万ウォン(1人当たり100万ウォン)をさらに認められ、全部で1050万ウォンの控除を受けることになる。

●老後準備資金の所得控除も拡大

退職年金や年金貯蓄納付額に対する所得控除限度が、昨年までは年間300万ウォンだったが、今年は400万ウォンに拡大された。このほか、指定寄付金の控除限度が勤労所得額の20%から30%に拡大され、直系尊属や兄弟姉妹などが支出した寄付金も控除対象に含まれる。



jsonhng@donga.com