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独地裁、ギャラクシータブの独以外での販売禁止を解除 アップルの証拠に誤りか

独地裁、ギャラクシータブの独以外での販売禁止を解除 アップルの証拠に誤りか

Posted August. 18, 2011 03:02,   

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三星(サムスン)電子は16日(現地時間)から、ドイツを除く欧州で再び「ギャラクシータブ10.1」を販売することができることになった。ドイツ・デュッセルドルフ地裁が同日、三星電子本社に対するギャラクシータブ10.1販売禁止仮処分決定を第1回審理の25日まで保留すると明らかにしたためだ。

ドイツの裁判所はなぜ一度下した決定を変えたのか。これに対して、デュッセルドルフ地裁報道担当は、「欧州に居住地のない韓国の会社に対しドイツの裁判所が制裁できるのか、つまり『管轄権』問題の余地があるためだ」と発表した。ただ、三星ドイツ法人に対するギャラクシータブ10.1販売禁止仮処分命令は依然として有効だ。

実際、米アップルが侵害されたと主張した欧州のデザイン知的財産権「コミュニティ・デザイン」関連の欧州連合(EU)法によると、提訴した側と提訴された側がEU加盟国に居住地があるか、営業行為をする組織がある場合、裁判が可能だ。ドイツの技術特許と知的財産の専門家であるフロリアン・ミュラー氏は、「原告と被告いずれもEUの居住者でなければ、『欧州共同体商標意匠庁(OHIM)』があるスペインで裁判をしなければならない」と述べた。

結局、三星電子が少なくとも本社直属のオフィスや工場、人的組織を欧州に置いているかどうかによって、ドイツの裁判所が韓国本社を制裁できるかどうかが分かれる。論争の素地があるということだ。ミュラー氏は、「EU法のドイツ語条項が多少曖昧で、韓国の会社でもドイツなどに関連法人があれば管轄権があるとアップルの弁護士が解釈したようだ」と説明した。特許法人「ウイン」の李チャンフン弁護士は、「特許紛争を見ると、企業は自分に有利な判決を下すと思われる地裁に集まる」とし、「このため、弁論に先立ち管轄権があるかどうかについて激しく争う」と語った。

一方、アップルが提訴した三星電子ドイツ法人に対する裁判所の命令は、依然として有効だ。ドイツ法人は、欧州全域でギャラクシータブ10.1を売ることができないが、ドイツ以外の地域では別の三星電子欧州法人が販売するので、問題はない。

ドイツの裁判所が1週間ぶりに三星電子の異議申し立てを受け入れたことは、公式には管轄権が問題だと言われているが、内部的には、アップルの誤った証拠資料と世論の批判などが作用したのではないかという見解も優勢だ。ある技術特許の専門家は、「販売禁止仮処分かどうかは、全面的に判事の考えにかかっている」とし、「世論の批判やアップルが提出した証拠資料の誤りなどが複合的に作用した可能性が高い」と語った。



kimhs@donga.com