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「公正取引法の改正」の暗礁に乗り上げた韓米FTA

「公正取引法の改正」の暗礁に乗り上げた韓米FTA

Posted July. 21, 2011 03:09,   

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政府と与党ハンナラ党は、「韓米自由貿易協定(FTA)批准同意案を8月の臨時国会で処理する」と明らかにしたが、まだ、韓米FTAの実施に向けた付随法案の一部は提出すらされていないことが分かった。

特に、付随法案の処理を巡り、与党内部にも意見の隔たりがあり、政府と国会が法案処理を急がなければ、批准同意案が与野党間のいざこざの末、国会で可決されても、韓米FTAは発効できない可能性もある。

20日、首相室がハンナラ党に提出した資料によると、韓米FTAの実施に向けた付随法計25件中、協定発効前に制定・改正が必要な履行法は計22件であり、そのうち8件はすでに07年から今年にかけて、制定や改正が終わっている。まだ12件が国会に係争中であり、薬事法や独占規制及び公正取引に関する法律(公正取引法)の2件は、国会に提出すらされていない。

未提出法案のうち、重要な焦点は同意命令制(同意議決制)の導入を柱とする公正取引法改正案だ。同意命令制とは、重大ではない公正取引事件に対し、企業が自白と共に是正対策を提出すれば、公正取引委員会が妥当性について検討、検察に告発せずに事件を終わらせる制度だ。政府は、韓米FTAで、米国と同意命令制の導入について合意しており、急いで法案を取りまとめ、処理する方針だ。

公取委の関係者は、「付随法案の立法完了は、韓米FTAの効力発生に向けた前提条件と同様のものだ」とし、「公正取引法の改正案が事前に処理されなければ、韓米FTA全体の効力が発生しない」ことを明らかにした。協定文24.5条で、FTAの発効条件について、「同協定は両当事国が…法的要件及び手続を完了したことを証明する書面での通知を交わした日から60日後…発効する」と定めている。



dnsp@donga.com