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冬季五輪開催地の平昌と旌善一帯、土地取引許可区域に指定

冬季五輪開催地の平昌と旌善一帯、土地取引許可区域に指定

Posted July. 16, 2011 08:42,   

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18年冬季五輪が開かれる江原道平昌郡(カンウォンド・ピョンチャングン)が今月末から土地取引許可区域となる。今後この地域で一定規模以上の土地を売買する時は、地方自治体長の許可が必要になり、資金調達計画の提示も義務付けられる。

15日、国土海洋部によると、江原道は冬季五輪開催地の平昌郡大関嶺面(デグァンリョンミョン)と旌善郡北平面(ジョンソングン・ブクピョンミョン)一帯の65.1平方キロを土地取引許可区域に指定することにした。江原地域全体の0.4%に当たる面積で、大関嶺面が許可区域対象土地の90%以上を占める。北平面は五輪関連施設用地の予定地付近に限って選別的に指定される。江原道は今月末、都市計画委員会を開いて許可区域指定を最終確定する方針だ。

江原道は、「五輪特需」を狙った投機取引と地価下急騰への懸念が高まっていることを受け、先制的に許可区域の指定を推進する運びとなったと説明した。昨年、平昌郡の地価は1.26%上昇し、全国平均上昇率の1.05%を上回った。先月、平昌の地価上昇率は0.03%ぐらいに止まったが、五輪誘致が確定してから、外部の人からの投資の問い合わせが急増し、呼値も急騰している。

土地取引許可区域に指定されると、今後5年間、ここで一定規模以上の土地を取引したり、所有権を移転する場合は、自治体長の許可が義務付けられる。非都市地域の農地500平方メートル、林野1000平方メートル、農地・林野を除いた土地は250平方メートルを超過する規模が許可対象だ。また、許可を申し込む際は、土地利用計画と土地取得資金の調達計画の提出が義務付けられる。国土部と江原道は、これから平昌一帯の不動産市場の動向を持続的に点検しつつ、必要な場合、許可区域をさらに拡大するなど、弾力的に対応していく方針だ。



imsoo@donga.com