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放射能汚染水の放出が「苦渋の決断」? 日本メディア「海外への迷惑」は眼中に無し

放射能汚染水の放出が「苦渋の決断」? 日本メディア「海外への迷惑」は眼中に無し

Posted April. 06, 2011 10:58,   

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政府は5日、日本の東京電力が福島原子力発電所(原発)から出た放射性物質を含んだ汚染水を海に放出したことが国際法違反なのか、これによって韓国と国民が損害をこうむる場合、どのような措置が可能なのか、などに関する検討に着手した。

高麗(コリョ)大学の朴基甲(パク・ギガプ)教授は、「日本は、自国の排他的経済水域(EEZ)に汚染水を排出したが、これによって海水と動植物が汚染される環境損害が発生するため、国際社会全体の利益という意味で、諸国家が憂慮している事案だ」と指摘した。

政府は、日本の行為が75年に発効された「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン条約)に違反するかどうかを検討している。ロンドン条約は、「高い汚染レベルの放射性廃棄物など規制物質の海洋投棄や焼却は、原則的に禁止する」と規定し、「不可抗力の場合、最小値の濃度以下の放射性廃棄物の海への投棄を検討してもよい」という但し書を付けた。

今回の行為が明白な条約違反かどうかは明確ではない。ソウル大学の白珍鉉(ペク・ジンヒョン)教授は、「日本の汚染水の放出は、国際法が禁止する放射性廃棄物の『投棄』ではなく、『排出』に該当する」と指摘した。韓国原子力安全技術院(KINS)の李潤根(イ・ユングン)廃棄物評価室長も、「条約は公海上での投棄を禁止したもので、陸地から海に出した事例に適用することは難しい」と強調した。

白教授は、「重要なことは、排出行為そのものではなく、排出された汚染水の放射線数値が国際社会で定めた安全基準を超えているかどうかにある」と強調した。しかし、問題は、ロンドン条約が排出してはならない最小値濃度の具体的な基準数値を規定していないことにある。「放射性廃棄物質管理条約」も然りだ。

このため、争点は、日本が排出した汚染水の放射線量とヨウ素の濃度が、国際原子力機関(IAEA)と国際放射線防護委員会(ICRP)が規定した基準値に符合するかどうかになるものとみえる。放出水の汚染の程度が国際機構の安全基準を超えた場合にのみ、日本は国際法的義務を破ったことになる。

政府は、韓国原子力安全技術院など専門機関と共に、この部分を集中的に検討しているという。外交部当局者は、「汚染水が最小値の濃度基準に符合するのか、教育科学技術部などの関係省庁が確認している」と明らかにした。

日本が国際法を違反したとしても、制裁や損害賠償請求の可能性は高くなさそうだ。ロンドン条約は、違反国に対する制裁条項がない。金燦奎(キム・チャンギュ)慶熙(キョンヒ)大学名誉教授は、「日本が汚染水を放出せざるを得ない非常事態、つまり不可抗力的な状況に該当する」と指摘した。朴教授も、「免責される可能性が高い」と見通した。



zeitung@donga.com