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「キコ、不公正契約ではない」99社敗訴  ソウル地裁が判決

「キコ、不公正契約ではない」99社敗訴  ソウル地裁が判決

Posted November. 30, 2010 06:04,   

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08年のグローバル金融危機を受け、ウォン安ドル高が急激に進み、一部の中小企業に対し、膨大な被害を与えた通貨オプション商品「キコ(KIKO)」を巡る訴訟で、キコ契約は不公正契約ではないという判決が下され、企業側が集団敗訴した。

29日、ソウル中央地裁・民事合議21部(呂勳九部長判事)や22部(朴京鎬部長判事)、33部(黄迪和部長判事)、32部(徐昌沅部長判事)は、キコ契約で被害を受けたとし、中小企業118社が銀行を相手に起こした不当利得返還請求訴訟で、99社の請求を棄却し、19社に対しては、銀行が一部賠償すべきだと一括的な判決を言い渡した。

各裁判部は、「キコ契約の構造が不公正だったり、約款の規制に関する法律に反するとはみなせず、錯誤や欺罔による契約だという企業の主張も受け入れがたい」と明らかにした。ただし、19社に対しては、「銀行が契約段階で、該当企業に適した商品かどうかを確認しなかったり、危険性について十分説明しなかった場合、一部の賠償責任がある」と認め、該当銀行は600万〜10億ウォンの被害額の20〜50%を賠償するように指示した。

キコは、対ドルウォン相場が一定範囲内で変動した場合、市場価格より高い契約為替相場で外貨を販売できるが、為替相場が指定した上限を超えた場合、契約金額の2、3倍を市場価格より低い為替で売らなければならない通貨オプション商品だ。08年、ウォン安ドル高が急激に進み、損害をこうむった中小企業は、不公正契約で被害を受けたと、銀行を相手に集団訴訟を起こした。

ソウル中央地裁は、係争中の事件141件のうち91件(118社)を同日、同時に判決した。同日の判決について、金ファラン・キコ被害企業共同対策委員長は「商品そのものの適合性をしっかり判断しなかったようだ」とし、「控訴する」と明らかにした。



baltika7@donga.com