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「北朝鮮、反国家団体とも言いきれない」最高裁判事の少数意見が波紋

「北朝鮮、反国家団体とも言いきれない」最高裁判事の少数意見が波紋

Posted November. 23, 2010 05:17,   

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朴時煥(パク・シファン)最高裁判事が、国家保安法違反などの罪で起訴された南北共同実践連帯執行委員の金某被告に対し、全員合議体判決で、「裁判所が、(北朝鮮を無条件、反国家団体と認定する)これまでの判例から脱却しなければ、最高裁で確定した判決を裁判所自ら、再審判決で覆すという恥ずべき事態が繰り返されるだろう」と述べたことが、議論を呼んでいる。

22日、最高裁によると、朴判事は7月23日、金被告に対する上告審で、「今からでも、国家保安法の解釈、思想と表現の自由の制限に対する厳格な基準を立てる必要がある」とし、このような意見を述べた。また、「さもなければ、再び権威主義政権になったり、公安機関が権限を乱用し、国家保安法を乱用した場合、過去の『人民革命党事件』や『金大中(キム・デジュン)内乱陰謀事件』のように、最高裁の確定判決を再審で、無効という事態が再び起こるだろう」と主張した。

朴判事は、「北朝鮮が、実質的に国家と相違ない体制と構造を備え、大韓民国も、北朝鮮を通常の国家と同様に対していながら、一方で、北朝鮮を大韓民国の転覆を狙う反国家団体と言うことはできない」とも述べた。また、「北朝鮮の反国家団体性が、依然として残っているとしても、特定の事件で北朝鮮が反国家団体かどうか、検事が立証しなければならない」という意見も提示した。

実践連帯事件は、当時、利敵表現物の所持の事実を立証さえすれば、利敵行為の目的があると認めてきた判例を、利敵行為目的を立証する責任を検事に持たせる方向に変えるため、最高裁判事13人全員が参加する全員合議体に送られた状態だった。しかし、朴判事が、裁判の争点とは関係がない「再審無効化」と「北朝鮮反国家団体不可」を主張したことで、最高裁判事の間で激論が起こった。李容勲(イ・ヨンフン)最高裁長官まで止めに乗り出したが、朴判事は最後まで考えを変えず、結局、「北朝鮮を無条件、反国家団体とだけ見ることはできない。実践連帯を利敵団体と規定することに反対する」という少数意見を判決文に盛り込んだ。

これに、梁承泰(ヤン・スンテ)、金能煥(キム・ヌンファン)、車漢成(チャ・ハンソン)、閔日栄(ミン・イルヨン)最高裁判事らが、判決文で、北朝鮮の反国家団体性に対する補充意見で、朴判事を批判した。梁判事らは、「(朴判事の)反対意見が、今回の判決が持つ(利敵行為の目的推定禁止という)意義に関心を向けず、国家保安法と関連し、確立された最高裁の判例をこの判決で非難する主張をすることは適切でない」と指摘した。

法曹界内では、朴判事の意見に対し、「北朝鮮の反国家団体性という歴史的に検証された厳然たる現実に目を向けず、一方的な見解を示した」という否定的な見方が多い。進歩寄り法曹関係者も、「最高裁判事が、現在、起きてもいないこと(再審やそれにともなう無効化)まで言及し、判例を批判したことは、法曹人として合理的な態度と見ることはできない」という反応を示した。



dawn@donga.com