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家庭内暴力の被害者が希望すれば、直ちに加害者を隔離

家庭内暴力の被害者が希望すれば、直ちに加害者を隔離

Posted November. 20, 2010 08:30,   

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早ければ来年から、家庭内暴力の被害者は、訴訟を起こさなくても、裁判所に対し、加害者の隔離申請を行うことができる。また、家庭内暴力現場に駆けつけた警察はその場で、加害者の隔離や接近禁止措置を取ることもできる。

女性家族部(女性部)はこのような内容を盛り込んだ「家庭内暴力防止を巡る総合対策」をまとめたと、19日明らかにした。女性部は22日、公聴会を開き、各界の意見を収集する一方、法務部や保健福祉部、検察庁、警察庁との協議を経て、「家庭内暴力犯罪の処罰などに関する特例法」の改正に乗り出す予定だ。

総合対策によると、家庭内暴力の被害者が家事訴訟を起こさなくても、直接裁判所に対し保護命令を請求できる「被害者保護命令制」が導入される。その時、判事は被害者保護が必要だと判断すれば、住居地からの立ち退きや、住居地と勤務地の100メートル以内への加害者の接近を禁止する命令を出すことができる。保護命令期間中は、加害者は被害者の同意無しで一方的に財産を処分することができない。

現在、被害者と加害者との隔離措置は、訴訟が終わってから可能であり、そのため、2次的被害が頻繁に発生した。また、訴訟期間中、加害者が被害者の財産を勝手に処分し、離婚後の財産分割を避けたりもした。

警察に対し、緊急臨時措置の権限も与えられる。警察は、家庭内暴力犯罪が再発することに備え、緊急隔離、または接近禁止措置を取ることもできる。ひとまず被害者と加害者とを隔離させた後、48時間以内に検事を通じ、裁判所に対し臨時措置を請求すればよい。現在も警察には臨時措置権があるものの、裁判所の許可を受ける時まで、平均7、8日間がかかる上、処罰条項がおらず、家庭内暴力現場での初期対応が難しいという指摘を受けてきた。

被害者保護命令制や緊急臨時措置権の実効性を高めるため、加害者が隔離措置や接近禁止措置を履行しない場合、500万ウォン以下の罰金を課す処罰条項も新設する予定だ。また、家庭内暴力は、家族構成員間の暴力と定義されるだけに、今後、夫婦間暴力だけでなく、老人虐待や児童虐待にも被害者保護命令制や緊急臨時措置権の適用を検討している。

韓国女性政策研究院の「家庭内暴力の社会的コストの試算」によると、07年の1年間、情緒的、身体的な暴力被害者は計368万人に上ると試算された。



woohaha@donga.com