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「無責任な判事」性犯罪加害者に被害女性の情報流出

「無責任な判事」性犯罪加害者に被害女性の情報流出

Posted October. 14, 2010 08:12,   

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現職の裁判官と裁判所職員が、性犯罪の加害者に被害女性の連絡先など情報を流し、「2次被害」を引き起こしたことを受け、検察が捜査に乗り出した。

13日、検察と裁判所によると、金某被告は、サウナで寝ていた女性A氏の体を触った容疑(強制わいせつ)で起訴された。同事件の裁判を担当したソウル西部地裁のB判事は、8月初めに開かれた初公判で、金被告に「なぜ被害者と示談しなかったのか」と尋ねた。金被告が、「A氏の連絡先が分からず、話し合いができなかった」と答えると、B判事は金被告に、「(裁判関連記録を保管している)刑事課に行ってみなさい」と話した。

金被告は、裁判が終了後、B判事の言葉どおり裁判所の刑事課を訪れ、捜査記録の閲覧・謄写を要請した。裁判所の職員C氏から記録を受け取った金被告は、記録に書かれていたA氏の住所に連絡し、示談を要求した。

セクハラを受けた記憶で苦しんでいたA氏は、突然、金被告から連絡を受け、再びショックを受けた。A氏は8月末、自分の個人情報を金被告に教えた裁判所の関係者を処罰する陳情書を検察に提出した。

ソウル西部地検は、性犯罪被害者の個人情報流出という事案の性格は軽くないと判断し、刑事2部(李炯哲部長)が事件を担当し、事実関係を確認している。検察は近く、A氏の個人情報流出の責任の所在を明らかにするため、B判事とC氏を取り調べる案を検討している。

検察の関係者は、「現行法上、捜査機関や裁判を担当した公務員が、性犯罪被害者の身元を漏洩する行為は、2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金刑に該当する犯罪だ」と述べ、陳情の内容が事実である場合、関係者を起訴する考えを明確にした。

しかし、B判事ら裁判所関係者が、実際に刑事処罰を受けるかどうかは未知数だ。検察は、07年にも、性犯罪事件の被告が裁判所職員を通じ、被害者の情報を知り、脅迫の手紙を送った事件が起き、捜査したことがある。しかし、問題になった裁判所の職員が召喚要求に応じず、裁判所との摩擦を憂慮し、立件猶予措置で事件を終結させた。



dawn@donga.com