Go to contents

「法に反する政府施行令」 法改正で阻止

「法に反する政府施行令」 法改正で阻止

Posted February. 27, 2010 09:32,   

한국어

国会企画財政委員会は26日、政府が独自に制定・改正する行政立法の慣行にメスを入れる考えを明らかにした。行政立法は、国会の議決を経なければならない法律の下位の施行令や規則などだ。行政立法は、該当省庁が独自に作成したり修正したりすることができる。

財政委はまず、財政委所管の法律の下位の大統領令や首相令などの行政立法を調査し、「母法に委任根拠がなかったり母法の範囲を抜け出た行政立法」に対しては、法律改正を通じて国会の直接統制に置くという方針だ。国会は、行政立法に直接手を加える権限はないが、母法に行政立法事項を含め、間接的に行政立法の修正を誘導することができる。国会が法律改正を通じて行政立法の是正に乗り出したのは、今回が初めて。

財政委が最近、「法改正」の対象に選定した行政立法は、△租税特例制限法施行令23条(臨時投資税額控除減免対象)、△所得税法施行令8条の2項(非課税住宅賃貸所得対象)、△相続税法および贈与税法施行令31条の10項(贈与税課税特例)など8件。

租特法施行令23条の場合、臨時投資税額控除の減免業種やサンセット条項の期間、候補地域などをすべて規定していることが問題と指摘された。これは、社会的合意が必要な事項なので、法律で規定しなければならないため、「租税の賦課と徴収は、国会が制定する法律によらなければならない」という租税法律主義に反するということだ。財政委は、小委員会で法律改正の準備に着手し、4月の臨時国会で本格的に同問題を議論する方針だ。

昨年3月、政府の国家財政法施行令の改正が、財政委が乗り出す契機となった。同施行令改正は、政府の4大河川事業の支援のためのものだった。当時、政府は施行令を改正し、予備妥当性の調査免除の対象に、「災害予防事業」と「地域均衡の発展や、緊急の経済・社会状況への対応などのために国家政策的に推進が必要な事業として企画財政部長官が決める事業」を含めた。しかし、与野党はこの状況をまったく把握していなかったという。

国会法によると、中央行政機関長は、行政立法の内容が変更された時、10日以内に国会の所管常任委にその内容を提出しなければならず、常任委が適切かどうかを判断することになっている。しかし、これまで同条項は、事実上死文化していた。

財政委が、国家財政法施行令改正の直後の昨年4月、朴啓東(パク・ケドン)国会事務総長に行政立法の検討のための人材増員を要請し、国会法制室の人材が補強された。今回、財政委が租特法施行令などの整備計画を明らかにしたのは、それにともなう初めての成果物だ。

財政委の所管省庁である財政部は緊張している。財政部関係者は、「財政委専門委員が先週出した検討報告書にこのような内容が含まれていて、財政経済部が驚いたのは事実だ。主に、税法と関連した事項であり、国家財政法施行令の予備妥当性調査条項の問題点を指摘した」と話した。



surono@donga.com legman@donga.com