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死刑制度「きわどい」合憲

Posted February. 26, 2010 07:23,   

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死刑制度が憲法に違反しないという決定が14年ぶりに再び出された。憲法裁判所(李康国所長)は23日、07年に全羅南道宝城郡(チョンラナムド・ポソングン)の沖合いの船上で、男女の旅行客4人を殺害した容疑(強姦殺人)で死刑を言い渡されたオ死刑囚(72)が、「死刑制度は憲法に反する」と申し立てた刑法41条などに対する違憲法律審判の提請事件で、裁判官5対4で合憲の決定を下した。

今回の決定で、死刑制度は現行通り維持されるが、憲法裁判官のきわどい意見の差で合憲決定が出たことで、法条項の一部に対する改正論議が起こることが予想される。96年に開かれた1回目の審判では、裁判官7対2の意見で合憲決定が下されている。

憲法裁判所は同日、「非常戒厳の下、軍事裁判が死刑を宣告できるという憲法110条第4項を見ると、死刑制度は憲法上、間接的だが認められた刑罰条項だ」とし、「死刑は、無期懲役刑に比べて、犯罪予防の目的および正当な報いによる正義の実現という目的達成に効果的な手段である」と説明した。



bell@donga.com