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芸能人運営のショッピングモールが偽ブランド品販売

芸能人運営のショッピングモールが偽ブランド品販売

Posted February. 10, 2010 09:31,   

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有名芸能人が運営するインターネット衣料ショッピングモールで、「偽ブランド品」販売で警察に摘発された。ソウル恵化(ヘファ)警察署は、偽ブランド品の衣類やアクセサリーなどを販売し、不当な利益を得ていた疑い(商標法違反)で、有名女性歌手ペク某容疑者(34)ら3人の芸能人をはじめ、偽物製造者、ショッピングモール運営者ら210人を在宅起訴したと、9日発表した。

警察によると、ペク容疑者は昨年8月から11日まで、自分名義のインターネットショッピングモールを運営し、海外有名商法を盗用した衣類やアクセサリーなど135点を販売し、1500万ウォンを売り上げた疑い。警察の調査に対し、ペク容疑者は「芸能人として、ファンを騙したことを深く反省する」と供述したという。女優の李某容疑者(35)と放送関係者の李某容疑者(28、女)も、インターネットショッピングモールで、同じような方法でそれぞれ700万ウォンと200万ウォンを売り上げた疑いが持たれている。

警察の調査の結果、同容疑者らはソウル東大門(トンデムン)商店街などで、偽物の衣類などを安く仕入れ、原価より約2倍で販売していたことが分かった。同容疑者らが販売した偽物の中には、若者の間で人気のあるナイキやノースフェイスなどスポーツブランドだけでなく、シャネル、クリスチャン・ディオール、イヴ・サンローランなど、ブランド品の商標を盗用したものもあった。今回、摘発されたインターネットショッピングモールは計200ヵ所で、このうち一部は1年の売上が60億〜100億ウォンに達している。

警察は、有名MCのN容疑者(31)や放送関係者K容疑者(38)ら、他の芸能人7人も、偽物の衣類を販売するショッピングモールに肖像権や名義を貸し、手数料を受け取っていたとみて、共謀の有無について調べている。警察の関係者は、「このようなやり方で、収益をあげている芸能人に対し、捜査を拡大している」と語った。商標法を違反した場合、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑に処される。



ryu@donga.com