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[社説]1審で無罪判決だったが、「ミネルバ現象」が望ましいわけではない

[社説]1審で無罪判決だったが、「ミネルバ現象」が望ましいわけではない

Posted April. 21, 2009 08:18,   

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政府の経済政策について、虚偽の事実をインターネットで流布し、電気通信基本法違反の容疑で拘束起訴されたインターネット論客「ミネルバ」(ハンドルネーム)、朴被告が1審で無罪判決を受けた。1審の裁判部は、「両替業務は、8月1日付けで全面中止」、「政府、ドル買い禁止を巡り、緊急公文を発送」など、問題となった朴被告の書き込みが事実と異なる点は認めた。ただ、裁判部は、「朴被告がその内容を虚偽と認識していたとは受け入れがたく、虚偽事実という認識があったとしても、公益を害する目的だったとは考えられない」と無罪判決の理由を説明した。

朴氏に適用された電気通信法第47条では、「公益を害する目的」と「虚偽事実という認識」を犯罪構成の要件としている。検察の捜査がずさんで、法適用にやや無理があったかも知れない。しかし、検察は、「裁判部が証拠の取捨選択を誤り、事実関係を誤解し、公益を侵害しようとする目的に対する法理を誤って適用した」と、控訴を決めた。電気通信法第47条に対する判例が、不十分である現段階では、上級審の判決を見守る必要がある。

今回の判決をきっかけに、インターネットで繰り広げられている反社会的な行為に対する規制方法や、制限に対する社会的な議論も必要だ。1990年代に作られた電気通信法は、新たな技術発展に伴うインターネットの逆機能を十分に考慮できなかった側面もある。ミネルバ事件や狂牛病(BSE)を巡るろうそく事態は、インターネットの否定的な側面を如実に示した。ところが、電気通信法は虚偽事実をインターネットに流布しても、公益を害する目的があってこそ、処罰できるようになっている。匿名性に隠れ、虚偽事実を流布し、膨大な国家的・社会的被害が発生しても、現在の法規で処罰することができなければ、法改正や新たな立法を考慮しなければならない。

ミネルバは、インターネット上の未確認情報や資料を寄せ集め、インターネットの書き込みを掲載した身元未確認のネット・ユーザーだった。このような浅はかな知識の非専門家に、一部の知識人まで加わり、「経済大統領」を作り上げた。一部の勢力は、ミネルバの書き込みを利用し、経済危機の克服のため、政府の経済政策を揺さぶることに利用した。ミネルバ現象は、インターネットの逆機能と共に、韓国社会が宣伝・扇動にどれだけ簡単に振り回されるのかも見せ付けた。

1審での無罪判決は、ミネルバ個人の行為に対する法理的判断に過ぎず、「ミネルバ現象」の正当性を認めたわけではない。朴氏への無罪判決を拡大・誇張して解釈し、ミネルバ現象の社会的な弊害を是正しようとする努力を軽視するのは間違いである。