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大企業の首都圏工場、政府が新増設規制の方針を確定

大企業の首都圏工場、政府が新増設規制の方針を確定

Posted October. 31, 2008 09:14,   

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来年3月から、大企業も、首都圏の産業団地内で工場を新増設でき、産業団地の外に移転できるようになる。今は中小企業だけが、工場の新増設と移転に制約を受けない。

この措置で、三星(サムソン)テックウィン、SKケミカル、大韓電線、トンウォン・エンタープライズなどの首都圏の規制で経営上の困難を遭っている企業が、恩恵を受ける見通しだ。

政府は30日、大統領府で李明博(イ・ミョンバク)大統領が出席した第8回国家競争力強化委員会を開き、このような内容を盛り込んだ「国土利用の効率化対策」を確定した。

同対策によると、首都圏にある82の産業団地と今後建設される産業団地には、工場関連の規制がすべて撤廃される。建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)と容積率(敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合)を基準にした建築の限度まで、工場を建てることができる。

いまは、首都圏の過密抑制圏域内にある産業団地で工場を増設しようとする場合、延べ面積3000平方メートまでが許容範囲で、新設の場合は、業種別に1000〜1万平方メートル以内と制限されている。成長管理圏域内の産業団地に適用する規制はこれよりも少ないが、すでに大企業が限度を超過して工場を建てている状況だ。

例えば、三星テックウィンは、過密抑制圏域産業団地に研究開発センターと試作品開発ラインを増設しようとしたが、規制に縛られて計画に支障が生じた。このような規制をなくす方向で法と施行令が改正されれば、三星側が約1800億ウォンを投じて、工場の増設に乗り出すものと業界は見ている。

産業団地以外の地域では、工場の増設と移転の規制だけが緩和される。今は、成長管理圏域内の工業地域では工場を3000平方メートル以下の規模で増設できるが、今後は、建築限度まで可能になる。また、規制が厳しい過密抑制圏域と自然保全圏域から、規制が少ない成長管理圏域への工場移転が認められる業種を、現行の8業種からすべての業種に拡大する方針だ。

自然保全圏域である4大河川の近くに工場を建てる場合、汚染物質の排出許容量を超過できないようにした水質汚染総量制を実施する地域の開発規制を緩和する案も推進する。

また、首都圏の全体工場許可面積を一定限度で縛る「工場総量制」が適用される対象工場の基準を大幅に緩和し、事実上総量が増えるようにした。

同日の会議で、李大統領は「世界経済を見ると、しばらくは内需に対する戦略的対策と果敢な措置が必要だ。このような時に改革の手網を緩めれば、平時よりも大きなダメージを受けるため、規制緩和にもう少しスピードを出さなければならない」と述べた。



legman@donga.com ddr@donga.com