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「広告主への脅迫は表現の自由でない」

Posted August. 30, 2008 03:26,   

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メディアの論調に対する不満提起と訂正要求を超え、特定新聞社の廃刊を目標にした広告主への弾圧は、「表現の自由」ではないという指摘が出た。

韓国外国語大学の文在完(ムン・ジェワン)教授(法学)は29日、韓国広告広報学会が主催した「広告不買運動、どう見るべきか」というセミナーで、主題発表を通じて、「米国産牛肉輸入をめぐって起こった広告不買運動は、朝鮮(チョソン)日報、中央(チュンアン)日報、東亜(トンア)日報の廃刊を目指した運動だ」としたうえで、「これは、自分と異なる意見の新聞社は存在してはならないという思考であり、『思想の自由市場』自体を否定する態度だ」と指摘した。

文教授は、「憲法が保障する言論の自由は、新聞を発行できる正当な営業活動の自由を含むと見なければならない。広告不買運動が消費者運動だとしても、社会通念上、許される方法ではないやり方で、該当企業の営業の自由を深刻に侵害するなら、『業務妨害罪』にあたる」と明らかにした。

そして、「インターネットの掲示板に、実際の客観的事実を書き込んだり、消費者センターに抗議したりすることは、消費者運動にあたるが、事務所に無差別に電話をかけたり、実際に旅行する意思もないのに、特定メディアに広告を載せた旅行代理店に予約してキャンセルすることで、旅行代理店に被害を与えるなら、偽計業務妨害にあたる」と述べた。

ともに主題発表を行なった仁川(インチョン)大学のチョン・ヨンウ教授は、「米国でも、広告主のリストをネットに掲載し、すべての広告主に無差別に電話をかける広告主不買運動が起こっても、不法行為とは考えない」と主張した。

文教授はこれに対して、「米国のウェブサイト『フォックス・アタックス』をはじめとする広告不買運動は、虚偽の記事を是正し、過ちを正すことに焦点を当てている。特定新聞社を閉鎖する目的はない。消費者運動としての広告不買運動は表現の自由にあたるが、国内で、米国産牛肉輸入を反対して結成されたネット・カフェのように、特定新聞社の存在自体を否定する運動は、『表現の自由』の範囲内に入らない」と指摘した。



raphy@donga.com