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名誉毀損の記事を放置したポータル会社を処罰へ 放送委が関連法改定へ

名誉毀損の記事を放置したポータル会社を処罰へ 放送委が関連法改定へ

Posted July. 23, 2008 09:31,   

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インターネット・ポータルサイトに名誉毀損などに当たる恐れのある記事などが掲載されたことで、被害者がポータル側に関連情報の削除を求めた場合、該当の記事などを一時的に表示させない「臨時措置」を即座に取らないポータルサイト運営会社は処罰される。

また電子商取引などの法令に定められた規定を除いては、インターネットサイトを運営する事業者が、住民登録番号など個人を特定できる情報を収集し、これを保存、流通させる行為が禁止される。

放送通信委員会は22日、このような内容を骨組みとする「インターネット情報保護総合対策」を発表し、通常国会で関連法を改定し、早ければ年末から段階的に施行する計画を明らかにした。

同委員会は、名誉毀損による被害者から情報削除の要請を受けたポータル側に臨時措置(ブラインド措置)を義務付けるとともに、ネットユーザーが書き込んだ悪質な記事やコメントなどをリアルタイムで監視するモニタリングの実施もポータルサイト運営会社側に義務付け、違反すれば処罰する規定を新設することにした。

また、本人かどうかを確認しなければネット掲示板に記事が書き込めないようする制限的な本人確認制を、1日の利用者数が10万以上のサイトに拡大実施する方針だ。

委員会は、ネット上の個人情報の流出を防ぐため、これまで情報通信事業者にだけに適用してきた個人情報保護の義務を、衛星放送、インターネットTV(IPTV)事業者にも拡大して適用することにした。

サイトに加入する時、個人情報の収集、第三者への提供、取り扱いの依託などについて、慣行的に行われてきた利用者から包括的な同意を得る手続きが、全面的に禁止される。

このほかに、ウィルスや不正アクセスによる事故を予防するため、悪性ウィルスコードを流布するサイトに対して削除を要請できる「悪性コード削除要請権制度」を導入し、一定規模以上の企業に対しては、情報保護最高責任者(CSO)の指定を義務付けた。

一方、金慶漢(キム・ギョンハン)法務部長官は同日、ソウル鍾路区世宗路(チョンノグ・セジョンノ)の政府中央庁舎で開かれた閣議で、「最近、インターネット上の名誉毀損や虚偽の事実の流布、企業に対する広告中止の脅迫といった行為が危険なレベルに達した」と述べ、「サイバー侮辱罪の新設を検討するなど、インターネットを使った有害犯罪に対する処罰の強化を進める」ことを明らかにした。

金長官は、また「広告中止圧力行為を巡る捜査を迅速に進め、関係者を司法処罰する一方で、警察と放送通信委員会などの関係機関と合同でネット上の有害環境に対する取締りに持続的に取り組む」と語り、「とくに犯行の手法などで犯罪内容が悪質で、被害の規模が大きく、社会全般に悪影響を及ぼした場合には厳しく対処する」と強調した。