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ユーザーの記事、著作権侵害時はポータルにも責任

ユーザーの記事、著作権侵害時はポータルにも責任

Posted July. 21, 2008 03:38,   

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インターネット・ポータルサイトがユーザーの掲示物で事業を営みながらも、民事・刑事上の責任はユーザーに転嫁しているなど、消費者に一方的に不利になっている約款を運営してきたことが、公正取引委員会の調査で大量摘発された。

公取委は、ネイバー、ダウム、ネイト、エムパス、パラン、ヤフーの六つのポータルがユーザーと結んでいる81の約款と、事業者と交わしている29の約款を調査した結果、半数に近い50余りの約款で、消費者の被害などに問題があることが判明したと、20日発表した。公取委はこれらのポータルに対して、今年9月末までに不公正約款を自主的に改善するよ伝えたと言う。

今回の措置は、ネットユーザーが書き込んだ記事に対するポータルの責任を大きく強化したもので、最近の広告主を脅迫した事件の検察捜査や、ネット上の名誉毀損に関連した各種の判決にも少なくない影響を与えそうだ。

公取委の発表によると、ネイバーとダウムなどのポータルは、約款変更の際にトップページにその内容の「お知らせ」を短期間だけしても効力が発生するようにし、約款の変更を事実上一方的に行っていた。

これは消費者の契約締結権を侵害する行為で、消費者が不利になるような約款変更の際には、原則として、その内容を電子メールなどで個別通知すべきであるというのが公取委の判断だ。

一部のポータルは、ユーザーの掲示物を任意で使用したり、もしくは複製したり、メディアなど第3者に提供することが可能であるとしており、ユーザーの著作権を侵害していることが明らかになった。

また、ユーザーが掲示板に書き込んだ記事が、他人の著作権を侵害した場合、ポータルは、それに伴う一切の民事刑事上の責任を負わず、仮にポータルが責任を負うことがあっても、それによる損害をユーザーが賠償することを定めた約款を運営しているところもあった。

それは、相当の理由がないのに事業者の損害賠償の範囲を制限したり、事業者が負担すべき危険を消費者に転嫁する行為であると指摘された。

ポータルは、事前同意を得ずに、ユーザーの個人情報を任意で第3者に提供できるようにした内容の約款を運用していたことも明らかになった。

ユーザーのIDや暗証番号の管理を間違えて発生した損害に対しても、約款上は何の責任を負わないことになっていた。とくに、自分たちの間違いで消費者に払い戻し行う際にも、払い戻し手数料を取ったり、ポイント制度を事前の案内なしに変更できるようにし、ユーザーに金銭的な損害を負わせる内容の約款も摘発された。

さらに一部のポータルは、サイバーマネーやキャラクターなど、サイバー資産に損失が発生した場合にも、何の責任も負わず、損害賠償を請求できる期間も3ヵ月に制限し、ユーザーの損害賠償請求権を制限してきたことが分かった。

公取委は、「今年5月にもポータルの不公正取引行為を多数摘発して是正命令の措置を取った。ポータルの約款内容を巡る紛争が増加している中、今回の是正措置で不公正約款は大きく改善されるだろう」と話した。

一方、国内のインターネット利用者は、2002年の2627万人から、昨年には3482万人に増加し、今回摘発されたポータル会社の売上高は同期間4136億ウォンから1兆5164億ウォンに急増した。



bae2150@donga.com peacechaos@donga.com