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「不法掲示物放置」のポータル、放通委が処罰条項新設へ

「不法掲示物放置」のポータル、放通委が処罰条項新設へ

Posted June. 30, 2008 03:04,   

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放送通信委員会(放通委)は、インターネット・ポータルサイトが被害者から不法掲示物の削除や臨時アクセス遮断の要請を受けていながら、これを直ちに実施せず被害を及ぼした場合に処罰することができる条項の新設など、インターネット・ポータルの社会的責任を問う方向で積極的に対策を検討している。

これは、広告主を脅迫する掲示物によって広告主と大手新聞社が被害を受けているのに、1ヵ月近くも不法情報を事実上放置し、これを通じて収益を上げたポータルは何の責任も負わないという指摘によるものだ。

放通委の当局者は29日、「不法掲示物を認知してからも臨時措置を取らなかったポータルに対する処罰条項がないのは立法不備と見ることができる」とし、「これに対する(処罰条項を設ける)対策を準備している」と話した。

この当局者は、オンライン上の個人の責任を強化するための「制限的な本人確認制」の適用範囲を拡大し、ポータルのニュースサービスの配置順と大きさを決める根拠を公開させる問題も検討していることを明らかにした。

放通委と関連業界によれば、ダウムコミュニケーションは被害を受けた広告主2社が6月初め、不法情報を削除するように要請したが、これを受け入れず1ヵ月近く放置した。

また、東亜(トンア)日報が今月13日、掲示物の削除を要請したことに対しても、数回にわたって公文書を取り交わした後、20日になって一部に対して臨時措置を取るなど対応が遅かった。

現行の情報通信網法は他人の権利を侵害する掲示物が掲載され、被害者が削除を要請した場合、ポータルは「早速、削除・臨時措置(アクセス制限)」を取ることになっている。



nex@donga.com