Go to contents

「検査主権」外交文書で別途明文化へ

Posted May. 20, 2008 03:56,   

한국어

政府が、米国で狂牛病(牛海綿状脳症=BSE)が発生した場合、牛肉の輸入を中止できる韓国の権限を米国側との追加協議を通じて明文化することを決めた。

また、もう一つの争点である30ヵ月以上の米国産牛肉の頚椎、胸椎、腰推の横突起や棘突起などの一部の狂牛病特定危険部位(SRM)の輸入を禁止する案も米国側と協議している。

このため、今回の追加協議の結果が、「米国産牛肉輸入論議」と韓米自由貿易協定(FTA)批准同意案の国会可決の変数になる見通しだ。

●検査主権明文化案の最終調整

19日、通商交渉本部によると、政府はこのような内容の「検査主権」の明文化に向けた具体的な方法を含む牛肉衛生条件に関する韓米追加交渉の結果を、20日に公式発表する予定だ。

通商交渉本部関係者は、「関税と貿易に関する一般協定(GATT)第20条b項に規定された人間、動物および植物の生命と健康を守るために必要な措置を明文化する案を米国側と協議中だ」と明らかにした。

政府は、米国で狂牛病が発生した場合、韓国が検査主権を行使する内容を明文化することで事実上合意し、具体的な方法を論議しているという。通商交渉本部は、このような内容の追加協議の結果を19日に説明する予定だったが、文言などの最終意見調整に時間がかかり、公式発表を1日延期した。

両者は先月18日に妥結された輸入衛生条件の関連規定を改正するか、検査主権を併記する案よりも、両国政府が署名した別途の外交文書で検査主権を規定する案に重点を置き、協議を進めている。

韓国側が、輸入衛生条件に関する農水産食品部長官の告示に、付則で「狂牛病発生時、輸入を禁止する」という規定を追加し、これを米国側が外交文書の形で認める案が有力だという。

先月18日に妥結された韓米輸入衛生条件交渉では、狂牛病が米国で発生しても、国際獣疫事務局(OIE)が米国を狂牛病管理国家とした地位が変わらなければ、牛肉輸入を中止できないように規定し、論議を呼んだ。

政府側は、「GATT条項によって、国民の健康に危険があると判断されれば、輸入中止措置を取ることができる」と説明したが、論議はおさまらなかった。

●SRMの規定も変わるのか

今回の追加協議では、輸入衛生条件交渉で輸入が許可されたSRMの輸入を禁止する案についての論議も進行中だ。しかし、「30ヵ月以上の輸入禁止」などの牛の月齢問題は、今回の協議対象ではないという。

韓米輸入衛生条件の第1条9項は、30ヵ月以上の牛の頚椎、胸椎、腰推の横突起と棘突起、仙椎の正中仙骨稜と仙骨翼羽は、SRMから除外されると規定している。しかし、米食品医薬品局(FDA)などの内部規定には、これらの部位をSRMと規定し、食用を禁止しており、論議を呼んだ。

農水産食品部関係者は、「該当の部位は、米国の自国規定によってすべて取り除かれた上で輸出される予定だ。国内に入ってこない部位に対する不必要な誤解を払拭するために、この部分の改正も論議中だ」と話した。

さらに、同関係者は、「輸入衛生条件の追加事項にすぎず、全面または部分改正ではない。このために韓米牛肉衛生条件を再交渉する必要はないと考える」と述べた。

●韓米FTA批准同意案処理に影響が及ぶか

これに先立ち、国会統一外交通商委員会の金元雄(キム・ウォンウン)委員長(民主党)も18日夜、政府から「米国で狂牛病が発生した場合、韓国が検査主権を行使するという内容を輸入検査協定に明文化する案について、韓米間の協議に進展が見られた」という報告を受けた。金委員長は、「そのような進展が確認されるなら、FTA批准同意案を法案審査小委員会に付託するなど、FTA批准同意案処理に向けた手続きを踏むことができる」と述べたという。

この席には、統外通委からハンナラ党の陳永(ジン・ヨン)幹事、民主党の李華泳(イ・ファヨン)幹事が同席し、政府側からは柳明桓(ユ・ミョンファン)外交通商部長官、鄭雲天(チョン・ウンチョン)農林水産食品部長官、金宗壎(キム・ジョンフン)通商交渉本部長が出席した。

民主党の崔宰誠(チェ・ジェソン)院内スポークスマンは19日、「金委員長と李幹事は、政府の報告の前後に、党指導部にはこのような事実を報告しなかった」と話した。