Go to contents

児童性犯罪防止で「ヘジン・イェスル法」制定へ

児童性犯罪防止で「ヘジン・イェスル法」制定へ

Posted April. 02, 2008 06:23,   

한국어

政府は1日、京畿道安養市(キョンギト・アンヤンシ)の李ヘジン、ウ・イェスルさんに対する殺害事件のように、13歳未満の児童に性的な暴行を加えた後で殺害した場合、死刑または無期懲役に処することができるようにする「ヘジン・イェスル法」(仮称)を制定すると明らかにした。

法務部は同日、韓昇洙(ハン・スンス)首相の主宰で開かれた閣僚会議でこのような内容の「児童性犯罪事犯への厳重処分および再犯防止策」を報告し、9月の通常国会にヘジン・イェスル法を含んだ「性犯罪処罰および被害者保護などに関する法律」改正案を提出すると明らかにした。

法務部は「児童性犯罪に対する法定刑の下限が低いため、犯罪者が執行猶予など軽微な処罰を受けて再び性犯罪を犯す悪循環が頻発している。児童を拉致・誘引した後、性的に暴行してから殺害するなど、非人間的で反道徳的な犯罪に対しては死刑、無期懲役などの法定最高刑が言い渡されるように積極的に働きかける」と述べた。

改正案が成立すれば、13歳未満の児童を対象にした性犯罪者に対しては、執行猶予が不可能になる。また、原則的に仮釈放不適格者として分類し、児童性犯罪者の仮釈放を防ぐことを決めた。

米国、英国、フランス、ドイツ、豪州などで実施している性犯罪者の位置探知システムも導入される予定だ。再犯の可能性のある児童性犯罪者に最長5年間、足首にはめる電子ブレスレットなど位置探知電子装置を付着させ、犯罪者の足取りを追うことができるようにするもの。

また、児童性犯罪事件が発生すれば、捜査の初期段階から「専従捜査班」を立ち上げ、24時間捜査指揮体系を設けるようにした。児童性犯罪などで実刑が確定した者は遺伝子鑑識情報を採取し、事件の捜査や裁判に活用する方針を固めた。ただし、人権侵害への論争を最小限にするため、鑑識情報の不法提供者処罰など保護装置が設けられる。

小児への性嗜好障害など、精神的な障害のある性犯罪者に対しては刑執行後、一定期間収容して治療しながら、再犯の危険性を審査し、釈放するかどうかを決められるようにする「治療監護保護法改正案」も9月の国会で処理することを決めた。



kimhs@donga.com