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「大学に123億寄付」遺書、捺印なく認められず

「大学に123億寄付」遺書、捺印なく認められず

Posted March. 31, 2008 03:03,   

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社会福祉施設などを運営していた金某氏は一生涯独身で暮らし、03年11月、123億ウォンの遺産を残してこの世を去った。遺産は銀行の金庫に任せられたが、数日後、自筆で書いた遺書が発見された。

遺書には、本人名義の全財産を延世(ヨンセ)大学に、韓国社会事業発展基金で寄付するという内容と日付、住所、名前などが書かれていた。しかし、金氏の印鑑が押されてなかったのが、論難の火種になった。

延世大学は自筆遺言状を根拠に、「遺産は学校の財産」と主張した。しかし金氏の兄弟など遺族7人は、「金氏の遺産は学校の財産ではない」と03年12月、銀行を相手に預金返還請求訴訟を出した。

1、2審裁判府は、「捺印が抜けていれば、効力はない」と判断した。最高裁判所も06年9月、このような原審を確定した。123億ウォンの奇金をもらえなくなった延世大学は、最高裁の判決が出てから1カ月後、憲法裁判所に憲法訴願を出した。

憲法裁判所は28日、「東洋文化圏である韓国では、法律行為をする時、判子を使う慣行がある。自筆遺言は偽・変造の恐れが大きい点から、署名と捺印を両方とも要求する同事件の法律条項は憲法に違背されない」とし、遺族たちの手を上げてあげた。

裁判官9人の中8人はこのような決断を出したが、金ジョンデ裁判官は、「今日、他人が判子を偽造使用する可能性が大きくなり、署名だけで処理する傾向がある。自筆遺言状に捺印まで要求するのは、最小侵害性の原則などに違背される」と違憲意見を出した。



bell@donga.com