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三星、「進退窮まる」

Posted March. 17, 2008 08:32,   

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▲大株主持分取引の譲渡所得税逃れ〓三星(サムスン)では裏資金への捜査の初期段階から、故李秉迵(イ・ビョンチョル)先代会長から引き継いだ李健熙(イ・ゴンヒ)会長の個人資産を借名口座で分散させ、系列会社の持分に投資してきたと主張してきた。

しかし特別検事(特検)チームの一部では、三星サイドの主張通り、借名資金の実の所有者を李会長をみなす場合、李会長は譲渡所得税逃れという落とし穴に落ちることになると見ている。

借名口座の株式がすべて李会長のものなら、個別借名口座のすべての株式の取引は概ね、大株主持分の取引とみなされる。上場株式の取引には譲渡所得税は課せられないが、大株主持分の株式の取引にはすべての取引の差益に対して、20˜30%ずつの譲渡所得税が課せられる。

これに対して、これは租税逃れではなく、経営権防衛などのためのもので、単なる税金漏れではないかという反論も出ている。

法曹界のある関係者は、「目的があるかどうかとは関係なく、結果的に脱税が行われたなら、租税逃れとして処罰を受ける」と語った。

▲借名口座への追加の自供がなくても処罰〓特検チームが最近まで確認した借名口座は少なくとも1300個あまり。確認された借名資金だけで数兆ウォン台に上る。

借名口座を認めた役員はわずか6人だが、特検チームの一部では追加の自供がなくても残りの口座すべてを李会長所有の借名口座と見ている。役員の一部が認めたなら、数十個ずつの借名口座に、「0000」、「1111」など、ずさんな暗証番号が一様に与えられ、一括的に管理されたことなどの情況証拠だけでも、十分裏付けられるという理由からだ。

ケースは異なるが、金泳三(キム・ヨンサム)元大統領の次男、賢哲(ヒョンチョル)氏と全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領の次男、ジェヨン氏が共に、租税逃れの容疑で逮捕されたことがある。二人共起訴され、両方とも1審で実刑の判決を受けた。

特検チームの関係者は、借名口座と借名資金の規模がすべて確認されたかについては、「引き続き(把握)している」と述べ、「税金逃れの金額も引き続き増えるだろう」と話した。

▲三星の対応は〓まず、三星ではすでに持ち上がっている疑惑どおり、すべて会社の資金を流用して作った裏資金を借名口座に分散して、系列会社の持分に投資したと主張することもありうる。

しかし、この場合、裏資金の企画や造成、運用に関わった戦略企画室の役員などへの大規模な刑事処罰は避けられない。また、裏資金をいつ、どの会社から流用したかについて、説得力のある釈明が求められる。

実際、04年の大統領選挙資金の捜査のときも、李鶴洙(イ・ハクス)副会長などは、李会長の関連可能性を食い止め、「責任」をとったことがある。

このため、三星の熟慮はしばらく続きそうだ。税金逃れの容疑で李会長が刑事処罰を受ける方や、会社資金で裏資金を造成したことを認めれば、系列会社社長などの役員や従業員たちに、横領や背任の容疑が適用されかねず、息苦しい選択となるためだ。



dnsp@donga.com verso@donga.com