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弁護士など高所得自営業者に現金領収証発給を義務化

弁護士など高所得自営業者に現金領収証発給を義務化

Posted January. 31, 2008 07:07,   

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美容外科、弁護士、ゴルフショップ、高級家具や輸入品ショップ、大型レストランなどで、顧客が現金で支払うさい、現金領収証の発給が義務付けられる。また、現金領収証通報褒賞金も、現行の5万ウォンから最高100万ウォンまで引き上げられるもようだ。

国税庁の高官は30日、「高所得自営業者が現金領収証発給を意図的に回避できる現制度の欠点を補完する。高所得自営業者の現金領収証発給を義務付け、通報褒賞金を引き上げる計画だ」と発表した。この高官は、このような内容の現金領収証制度見直し案を立案し、財政経済部(財経部)と協議したうえで、近いうちに税法改正案に反映する計画だと説明した。

財経部も、自営業者の所得把握率を50〜60%から、15年には80%まで高める方針であり、国税庁の現金領収証制度強化策は早期に導入される見通しだ。

高所得自営業者は現在、現金領収証加盟店加入のみが義務となっており、領収証発給は義務ではないため、顧客の要請がなければ領収証を発給しない所が多い。また、昨年7月に導入された現金領収証通報褒賞金制度は、褒賞金が少額で、発給拒否の事例を通報しても消費者がこれを立証しにくいという点が問題として指摘されてきた。

国税庁はまず、医師、弁護士などの高所得自営業者を対象に現金領収証発給を義務付ける方針だ。その後、義務化の対象を段階的に拡大し、混乱を最小化するという。

現金領収証加盟店は07年12月現在、171万業者で、クレジットカード加盟店数(177万個)と大きな差はない。現金領収証発給額も、制度導入3年目の昨年、50兆ウォンを越えた。

しかし国税庁は、現金領収証発給の増加傾向は鈍化する可能性があるとみて、高所得自営業者を対象にした制度強化に踏み切ることにした。



parky@donga.com