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年5万ドルまでは書類なしで海外へ送金

Posted November. 09, 2007 07:50,   

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来年1月から年間5万ドル(約4500万ウォン)までは、別途の証明書類がなくても、口頭での説明だけで海外へ振り込むことができる。

また、来月からは、外国国籍の子女も海外留学生とみなされ、両親たちは簡単な振り込み手続きを利用して留学費を送ることが出来る。

これとともに、現在300万ドルの海外不動産への投資限度が来年中に廃止され、事実上、制限なく投資できるようになる。

財政経済部ではこのような内容の「為替制度の改善策」をまとめ、来月から段階的に実施すると、8日、明らかにした。

●海外での資本取引の拡大

改善策によれば、来年1月から個人は輸入契約書や貸借契約書など、別途の書類がなくても金の使途を口頭で説明すれば、年間5万ドルまでは海外への送金ができる。

1件当たり1000ドル(約90万ウォン)以内の送金は、年間限度の合計対象から外される。また、海外への直接投資や不動産投資を除いた資本取引の場合、年間5万ドルまでは韓国銀行に申告しなくて済むようになる。現在では、いくら小額でも資本取引の場合、申告しなければならない。

さらに財政経済部では、来年中に海外不動産への投資限度を完全に撤廃することにした。

撤廃の時点をはっきり決めなかったのは、今年2月、海外不動産への投資限度が300万ドル(約27億ウォン)と増額されてから、少なくとも1年間は不動産投資への偏重現象などの副作用が現れないという確認が必要だという判断によるものだ。

海外不動産への投資のうち100万〜300万ドル規模の投資は、今年3月の10件(1900万ドル)から、9月は16件(2200万ドル)へと増加する傾向を呈している。

●留学費や移住費の送金手続きの簡素化

来月から外国の市民権や永住権をもっている子女も、「海外留学生」とみなされ、留学生経費の送金手続きを通じて金を送れるようになる。

留学生経費の送金手続きとは、取引銀行に海外での留学事実を立証する書類を提出すれば、その後は別途の証明書類がなくても留学経費を送金できる制度だ。

政府では、東南アジアなどに現金を投資した後、居住ビザを受け取る引退や投資目的の居住者も、事実上の移民とみなし、事業実績などの証明書類の提出が免除される海外移住費の送金手続きを利用できるようにした。これを受け、中高年層の「引退移民」はさらに活発になるものと見られる。

なお、郵便局や貯蓄銀行、信用共同組合(単位農協や水産共同組合も含む)でも外貨を売買でき、両替窓口が増える効果も生むことになる。

●自主権を増やし、事後監督を強化

今回の為替制度の改善策には、企業や金融会社のための制度の改善策も盛り込まれている。とりわけ来年からは、年間輸出入の実績が5000万ドル以上の企業は、取引の証明書類なしに貿易代金をやりとりできるようになる。現在は、輸出入の実績が1億ドル以上の企業にだけ認められている。

銀行や保険会社が外国為替業務として行なっている場外派生金融取引は現在、韓国銀行に申告しなければならないが、来月からは申告が免除される。

政府では今回、為替取引きの規制を大幅になくす代わり、事後監督を強化することにした。



cha@donga.com