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風俗業社「販促用の性関係」は無罪?

Posted October. 08, 2007 08:05,   

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クラブの女性従業員が、リッチな男性客をつなぎとめるため、たびたび性交渉を持つ方法で客を誘引し、売り上げをあげたとして、性交渉に関する見返りが直接やり取りされていなければ、売春行為には当たらないという判決が出た。

しかし、女性団体では直ちに、風俗業者で行われる売春あっせん行為の構造を知らずに下した。誤った判決だとし、反発している。

▲売り上げのために女性従業員が進んで性交渉?〓クラブ形式の飲み屋を経営するユン(32、女)氏は昨年6月、ソウル江南区(カンナムグ)のある喫茶店で、職業あっせんブローカーのホン(42、女)氏から3人の女性従業員を紹介された。

この3人はユン氏から250万〜600万ウォンの前払い金を受け取り、ユン氏が日本で経営する飲み屋で働くことになった。ユン氏は普段から、富裕な客が来れば目をつけ、特定の女性従業員にその客を指定し、うまく管理するよう言いつけた。

また、女性従業員も自分で、富裕な客が来れば連絡先を聞いては翌日の昼に連絡し、性関係を持ちつつ、その客が引き続き店を訪ねるよう誘導した。

女性従業員たちは性交渉の見返りとして、別途に金は受け取っていない。このような「販促レベル」の性関係のため、客は性関係を持った女性従業員を訪ねてくる回数が増え、店ではさらに多額の売り上げをあげた。

▲裁判所、金品の授受があってこそ売春〓ユン氏とホン氏は、売春をあっせん容疑(売春あっせんなどの行為の処罰に関する法律違反)で起訴されたが、裁判所では彼らに無罪を言い渡した。

女性従業員たちの性交渉を持った客たちが、ユン氏の飲み屋に頻繁に立ち寄って売り上げをあげたからといって、これが性関係への直接的な見返りだとは認められないという厳しい判断を下したわけだ。

ソウル中央地裁刑事2単独の具會根(ク・フェグン)判事は、「客たちが性関係への見返りとして、女性従業員や店側に金品その他の財産上の利益を支払ったり、支払うことを約束した事実はない」とした上で、「女性従業員たちとしては、客との性関係を拒む自由もあり、女性従業員として正常な業務のみを行うこともできる状況だった」と、無罪判決の理由を7日、明らかにした。

引き続き、裁判部では、「性関係の結果、客は飲み屋に頻繁に立ち寄っては該当女性従業員を呼び、多額の売り上げをあげてはいるものの、だからといって、店側が客に(性関係に伴う)追加費用を負担させてはいないように見受けられる」とした上で、「また、ユン氏の飲み屋は平素、売春を専門的に行う店とは思われない」と付け加えた。

裁判部では、ホン氏には労働部に登録せず、職業紹介を行った容疑(職業安定法違反)で、罰金500万ウォンを言い渡した。

▲女性団体「売春のあっせん構造を知らずに下した判決」〓女性団体では、今回の判決が風俗業者内で行われる内密の売春あっせん構造を知らずに下した判決だと批判した。

「売春問題解決のための全国連帯」のチョン・ミレ代表は、「判決によれば、客の管理レベルで女性従業員たちが進んで、客たちと性交渉を持ったみられるが、女性従業員たちが、何の見返りもないのに、客たちと性交渉を持つはずがない」とした上で、「このようなやり方は、業主たちが売春あっせんによる処罰から逃れるために悪用したもので、国内の風俗店でもよく用いられる手口だ」と話す。



wing@donga.com